年金の給付

年金の種類

年金を受け取るためには、「裁定請求」の手続きが必要です。添付書類や受付窓口についてはこちら
※ここでの「子」とは、満18歳未満(2級以上の障害のある子は20歳未満)の者を言います。

老齢基礎年金

国民年金など公的年金に加入して保険料を納めた期間、免除を受けた期間、配偶者の扶養となっていた(第3号被保険者)期間などの「年金受給資格期間」が合算して10年(120月)以上ある場合、65歳から受け取ることができる年金。希望により、繰上げ・繰下げ請求ができます。

【令和5年度年額】 
67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ):795,000円
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ):792,600円
※いずれも満額の場合

■受給資格期間とは?■

受給資格期間には、次のようなものがあります。  

■繰上げ・繰下げ請求とは■

老齢基礎年金は、希望により60歳からでも受給できます(繰上げ請求)。ただし、最大で3割の減額となり支給率は一生変わりません。
繰上げ請求すると、障害基礎年金・寡婦年金が受けられなくなるなどの制限もありますので事前によく確認することをお勧めします。
繰下げ請求は、65歳以降に年金を受け取りたい場合に行います。繰下げは75歳到達時が上限で、年額は最大で8割増額となります。こちらも支給率はそのまま固定します。

障害基礎年金

国民年金の被保険者が一定の障害を負った状態になったときに支給される年金。
実際の申請には、納付要件や初診日等の確認が必要になります。
【令和5年度年額】 

1級 67歳以下
(昭和31年4月2日以降生まれ)
993,750円
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれ)
990,750円
2級 67歳以下
(昭和31年4月2日以降生まれ)
795,000円
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれ)
792,600円

※生計を同一にする18歳未満の子供がいるときは、次の額が加算されます。
2人目まで 1人につき 228,700円 
3人目以降 1人につき  76,200円

遺族基礎年金

国民年金被保険者、または老齢基礎年金を受給していた人、老齢基礎年金受給資格を満たした人の遺族(子または子のある妻)に支給される年金。

【令和5年度年額】 
子のある妻または子のある夫が受け取る場合
67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ):795,000円+子の加算額
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ):792,600円+子の加算額
子が受け取る場合(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
795,000円+2人目以降の子の加算額

※生計を同一にする18歳未満の子供がいるときは、次の額が加算されます。
2人目まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

国民年金の独自給付 ~寡婦年金~

国民年金第1号被保険者として10年以上の納付(または免除)期間がある夫が、年金を何も受給せず、また障害基礎年金の受給権を得ないで死亡した場合、10年以上婚姻関係にあり生計維持されていた妻に満60歳~65歳までのあいだ支給される年金。
年金額は夫が受給できたであろう老齢基礎年金額の3/4です。

国民年金の独自給付 ~死亡一時金~

国民年金第1号被保険者として3年以上保険料の納付をした人が、年金を何もうけとることなく死亡し、また遺族年金が発生しない場合に支給されます。一時金の金額は納付期間によります。

特別障害給付金

過去に国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができない障害者の方を対象に支給されます。
【令和5年度年額】 
1級相当 643,800円 
2級相当 515,040円

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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