交通事故などでケガをしたら

第三者行為による被害の届出について

第三者行為による被害の届出(国民健康保険)

交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。本来、治療費は加害者が負担することになりますが、一時的に町が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求します。
ただし、加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使うときは必ず届出をしてください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
・自転車同士での事故でケガをしたとき
・学校やスーパーなどの設備の欠陥でケガをしたとき
・他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき

【注意】

・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自損事故などは第三者行為の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です。
・事故の届出をしないまま、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。

次の場合は国民健康保険が使えません

・雇用者が負担すべき、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転など法令違反の事故
・闘争(ケンカ)、泥酔などの行為が原因の負傷も国保の給付が制限されます

示談をする前にご相談ください

加害者との話し合いで示談が成立すると、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。「国民健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」、「今後の治療費等は請求しない」等の内容の示談をした場合は、損害賠償請求権を破棄したこととなり、国民健康保険で治療を受けることができなくなる場合があります。
その場合に、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。

届出に必要なもの

○保険証
○はんこ
第三者行為による被害届 (PDFファイル)
・「交通事故証明書」を参考に記入して下さい。
○事故発生状況報告書
・事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。
・事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。
○第三者行為基本調書
○交通事故証明書
・原本を1通提出してください。
○人身事故証明書入手不能理由書
・交通事故証明書を確認し、「物件事故」となっている場合は、こちらも提出する必要があります。
○念書
(被害者が作成)
・被害者(申請者本人)が記入してください。
・未成年者等の場合は、その親権者の方が署名、捺印してください。
・本人が記入できない場合は、代理の方が代筆理由、署名、捺印、本人との続柄を記載して下さい。
○誓約書
(加害者が作成)
・加害者に作成していただいてください。
・誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。
※事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。 その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。

医療機関のみなさまへ

第三者行為と思われる場合は、保険者(町)への確認をお願いいたします。
届出の確認ができましたら国民健康保険での治療・清算をお願いします。

届書様式

下記の「宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ」よりダウンロードして使用してください。

第三者行為求償事務(宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ)

 

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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