固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿またはは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

(3)税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、5月中旬に納税者あてに通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を決定します。
  2. 課税標準額×税率(村田町は標準税率1.4%)=税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。納付期限は5月・7月・11月・1月の末日です。

課税のしくみ

土地に対する課税

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

■地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
■地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
■価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
■路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。
また、標準宅地の所在についても公開されています。

(2)住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

■小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
■一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

家屋に対する課税

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

■新築家屋等の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率

(2)新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

■現行適用対象要件

ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合2分の1以上)であること。
イ 居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

■減額される範囲 

住居用の床面積が120平方メートルまでは全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

■減額される期間

一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

◎長期優良住宅の場合
一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分 
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分 
※長期優良住宅の場合、令和6年3月31日までに新築された住宅で、長期優良住宅の認定通知書またはその写しが必要です。

(3)滅失した家屋の届出

家屋を滅失(取り壊し等)された場合には、速やかに税務課資産税班まで届出てください。届の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋についての固定資産税は課税されません。
なお、登記のある建物については、法務局で滅失登記を行ってください。

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

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