国保税の制度改正

課税限度額の変更

国民健康保険税の課税限度(上限)額が変更になりました。

区分 令和4年度 令和5年度
医療給付分 65万円 65万円 ※変更なし
後期高齢者支援金分 20万円 22万円
介護納付金分 17万円 17万円 ※変更なし

軽減判定所得基準の変更

国民健康保険税軽減の対象となる人の範囲が拡大されました。

軽減基準額 改正前(令和4年度) 改正後(令和5年度)
7割軽減基準額 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 変更なし
5割軽減基準額 基礎控除額43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)} 基礎控除額33万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額 基礎控除額43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注)「給与所得者等の数」とは、給与所得または公的年金等所得がある方
被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含む

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

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