国保税の制度改正

子ども・子育て支援金」が令和8年度から始まりました

 子ども・子育て支援金制度は、すべての子どもたちが安心して育ち、子育て世帯が必要な支援を受けられる社会をつくるため、すべての医療保険制度を通じて拠出する仕組み(国の制度)として創設されました。
 支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支援金給付、出生後休業支援給付、こども誰でも通園制度の6つの事業に充てられます。
子ども・子育て支援金制度については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

課税限度額の変更

国民健康保険税の課税限度(上限)額が変更になりました。

区分 令和7年度 令和8年度
医療給付分 66万円 67万円
後期高齢者支援金分 26万円 26万円 ※変更なし
介護納付金分 17万円 17万円 ※変更なし
子ども・子育て支援金分 - 3万円 ※新設

軽減判定所得基準の変更

国民健康保険税軽減の対象となる人の範囲が拡大されました。

軽減基準額 改正前(令和7年度) 改正後(令和8年度)
7割軽減基準額 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 変更なし
5割軽減基準額 基礎控除額43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)} 基礎控除額43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額 基礎控除額43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注)「給与所得者等の数」とは、給与所得または公的年金等所得がある方
被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含む

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

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