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区分 |
内容 |
医療分税率 |
後期分税率 |
介護分税率 |
計算方法 |
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① | 所得割 | 加入者ごとに前年中の所得に応じて計算されます | 6.38% | 2.37% | 2.53% | 総所得金額及び山林所得金額の合計金額から住民税の基礎控除相当額を控除した金額×所得割税率 |
② | 均等割 | 加入者1人当りいくらとして計算されます | 22,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 国保加入者数×均等割額 |
③ | 平等割 | 1世帯につき、いくらとして計算されます | 16,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1世帯につき |
加入者分(①+②)+世帯分③=年間税額 |
※年間税額が、医療分650,000円円・後期分220,000円・介護分170,000円以上は課税されません。
※年度途中で、加入・脱退があった場合は、加入者ごとに年間税額を加入月数で除して計算されます。
※世帯の合計所得に応じた減額制度(申告所得により均等割平等割が2割5割7割軽減)があります。この制度は、世帯の国保加入者全員(擬制世帯主も含む)が所得申告をしていないと適用になりませんので、ご注意ください。
※後期高齢者医療制度移行に伴う特定世帯経過措置(軽減)が適用になる世帯があります。
※非自発的失業者に対する軽減があります。この制度は「倒産・解雇」や「雇い止め」等による離職をされた方で条件に該当する場合は、申出をすることにより適用になります。 詳しくは減免・軽減等のページをご覧ください。
国保税は、7月に4月~翌年3月までの1年度分の税額(年税額)を計算してお知らせしています。
年度の途中で新規に加入した場合や家族全員が国保から脱退した場合は、年税額を加入月数で月割計算して納付いただく税額を算出します。
◆例
前々年の所得を基に計算した暫定賦課の基礎となる国保税(年税)額が185,000円であり、 今年度の国保税(年税)額が196,200円の場合
・185,000円×2 /10=37,000円 37,000円÷2(期分)=18,500円
第1期は、19,000円、第2期は18,000円 ※千円未満の端数は1期に含めます
A 暫定賦課 | ||
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納期 | 1期 | 2期 |
納期限 | 4月末日 | 6月末日 |
期別税額 | 19,000円 | 18,000円 |
・今年度税額196,200円-A37,000円=159,200円(残りの支払期に納める額)
159,200円÷8(期分)=19,900円
第3期は26,200円、第4期~第10期は19,000円となります。※千円未満の端数は1期に含めます
B 本算定 | ||||||||
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納期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 1月末日 | 2月末日 |
期別税額 | 26,200円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
※A・Bいずれも、納期限が土日祝日等の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。
国民健康保険税は所得が変更になると税額の更正を行い再度通知します。(ただし、税額の変更がない場合には通知しません)。
なお、国民健康保険税の更正の通知は、税務署等で修正した翌月以降になります。
住民税の申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに再度国保税の税額が更正されます。既に納税が終了している場合であっても、追加徴収(又は減額)となる場合もありますので、遅れないよう所得の申告をして下さい。
所得がない、又は低い方であっても申告をしないと、制度に基づく軽減等を受けることができなくなりますのでご注意ください。
すでに納付された税額と変更後の税額を比較し、納めすぎの場合は通知により還付、または、未納になっている税額に充当いたします。(充当する場合は、国保税に限らず未納の税目へ充当します)
なお、不足分がある場合は、新しい納付書を送付しますので、速やかに納付をお願いいたします。