個人町民税

個人町民税は、所得の多少にかかわらず均等に負担する均等割額と、前年(1月1日から12月31日)の所得に応じて負担する所得割額の合計額で課税されます。

個人町民税

■納税義務者(町民税を納める人)

町民税(個人町民税)がかからない場合

■均等割額も所得割額もかからない人

■均等割額がかからない人

■所得割額がかからない人

申告相談会場に来場される方へのお願い

来場は少人数で

混雑緩和のため、できるかぎり申告される方のみの来場をお願いします。

対応時間を短縮するために

申告相談の時間を短縮するため、営業や農業、不動産所得がある方は「収支内訳書」(収入と経費をまとめたもの)、医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」が必要となります。(領収書を提出する方法では医療費控除を受けることはできません)
必ず資料をまとめるか、事前に作成してお越しください。

来場以外の申告の方法について

村田町の申告相談で確定申告を行う方法以外にご自身で申告書を作成し税務署に提出する方法や、e-Tax(電子申告)による方法があります。

大河原税務署での申告相談を希望する場合

大河原税務署では、新型コロナウイルス感染症対策として、確定申告会場の混雑を緩和するため、入場には入場整理券が必要となります。
詳しくは、大河原税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

e-Tax(電子申告)

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成する方法や、ご自宅などでパソコンやスマートフォンを利用して作成する方法があります。なお、e-Tax(電子申告)での申告(提出)方法は「マイナンバーカード方式」または「ID(利用者識別番号)・パスワード方式(暗証番号)」があり、どちらかを利用していただくことになります。
詳しくは下記をご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

大河原税務署 代表電話:0224-52-2202

申告相談

令和6年度町・県民税申告相談について

令和5年中の収入にかかる申告相談の時期になりました。申告の準備は始めていますか。ご自身の地区の日程や申告で必要なものについて、もう一度確認し忘れずに申告をしましょう。

※公的年金等収入のある方
公的年金等の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の申告は必要ありませんが、町・県民税の申告は必要です
また、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、所得税の申告が必要となります。

■申告会場に持参するもの

申告する際にはマイナンバーの記載及び本人確認書類の提示が必要になります。必要な確認書類は、「マイナンバーカード」をお持ちの方はカードのみとなります。お持ちでない方は、「マイナンバーが確認できる書類」と「本人確認書類」の両方が必要です。なお、扶養される方のマイナンバーや代理で申告を行う場合でも、来場される方の分だけではなく申告する方全員分の「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」が必要ですのでご注意ください。また、その年にあった収入の種類や支払った保険料などで必要な書類が異なります。詳しくは、「申告相談のおしらせ」を確認して下さい。

■遺族年金・障害年金を受給している方

遺族年金、障害年金、失業保険などは課税対象にならない収入なので、申告義務はありません。しかし、課税対象にならない収入のみの方や収入がなかった方でも、町・県民税の申告をしないと国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減を受けられません。毎年、広報むらた1月号と一緒に配布する「簡易申告書」を申告会場または税務課に提出して下さい。

※申告がない場合は未申告扱いになり、証明書等の発行や保険税などの軽減措置が受けられない場合があります。

■医療費控除について

〇医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
これにより、医療費の領収書の添付または提示は不要となります。

  1. 申告する方やその方と生計を一にする配偶者、その他親族のために、令和5年中に支払った医療費がある場合は、次のとおりに計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
    (令和5年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-(10万円(所得が200万円未満の方は所得合計額の5%))=医療費控除
  2. 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提出または提示しなければなりません。)

退職した場合の個人町民税

会社を退職した場合などで給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を普通徴収の方法で納めていただきます。(会社から町あてに届書が提出された後に、町から個人あてに納税通知書をお送りします)

ただし、次の場合を除きます。

個人町民税の税額の求め方

■均等割

均等割(年額) 町民税 県民税
3,500円 2,700円 6,200円

令和6年度より森林環境税が課税されます。
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は国税ではありますが、市町村において均等割と併せて個人に課税されます。
森林環境税(年額):1,000円(森林環境税のみ課税される場合があります。)
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災事業を推進するため、町県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。

令和5年度まで
個人住民税均等割 県民税    1,000円/年  
みやぎ環境税 1,200円/年
※復興特別税 500円/年
町税     3,000円/年
※復興特別税 
500円/年
合計:6,200円
令和6年度から
国税 森林環境税  1,000円/年
(賦課徴収は町が行う)
個人住民税均等割 県民税    1,000円/年    
みやぎ環境税 1,200円/年
町税     3,000円/年
合計:6,200円

課税されない方
※森林環境税が課税されない方の基準となる金額は、個人町県民税の均等割が課税されない方の基準とは異なりますのでご注意ください。

区分

森林環境税非課税
(町・県民税も非課税になります)

町・県民税非課税
(森林環境税は課税されます)

扶養親族を有しない場合

合計所得額が38万円以下の方
(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

合計所得額が43万円以下の方
(収入が給与のみの場合、給与収入98万円以下)

扶養親族を有する場合

合計所得金額が28万円×【扶養親族の数+1】+26万8千円以下の方

合計所得金額が33万円×【扶養親族の数+1】+26万8千円以下の方

■所得割

所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に算出します。

1.所得金額の算出

前年中の収入 - 必要経費 = (1)所得金額

*給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。

*利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得については別の算式で計算します。

2.所得割額の算出

(1) - 所得控除額 = (2)課税所得金額
(2) × 税率10%(町民税:6%、県民税:4%) - 税額控除 = (3)所得割額

*住民税の所得割税率は、課税所得の金額に応じて3段階(超過累進構造)に分けられていましたが、税源移譲に伴い、課税所得の多少に関わらず一律10%(比例税率構造)に統一されます。

*分離譲渡所得者は、別に税率の設定基準があります。

*所得控除額には、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などがあります。

■例)給与収入が400万円で、収入の無い妻、子2人を扶養している場合

(1) 所得金額 = 2,760,000円

(給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。)

(1)2,760,000円 - 所得控除額1,855,000円 = (2)課税所得金額905,000円
(2)905,000円 × 10% = (3)所得割額90,500円
(3)90,500円」-「税額控除10,000円」+「均等割額6,200円」= 86,700円
*この例は税額控除を0円で計算しています。

*例の所得控除1,855,000円の内訳
(社会保険料控除400,000円、生命保険料控除35,000円、配偶者控除330,000円、扶養控除660,000円、基礎控除430,000円)

納税の方法

種類 納税者 納入方法 納期
個人町民税 普通徴収 事業所得者等 町からの納税通知書で納めます。 6月・8月・10月・12月の各末日
特別徴収 給与所得者 町からの通知に基づき、毎月の給与から税額を天引きします
(会社がまとめて納めます)。
毎月(徴収した月の翌月10日まで)

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

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