軽自動車税(種別割・環境性能割)

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
したがって、4月2日から翌年3月31日までの間に軽自動車等を取得してもその年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車や下取りに出してもその年度分の税金は全額納付していただくことになります。廃車や譲渡する場合は、後日のトラブルを避けるためにも当事者同士で税についての話し合いをしておくことをお勧めします。

納税の方法

役場から5月に送付する納税通知書で納めていただきます(口座振替も可能です)。

口座振替を利用されている方へ

納期5月末日に口座から引き落としになります。継続検査(車検)用の納税証明書は、6月中旬に送付いたします。6月1日からハガキの納税証明書が届くまでに車検がある方は、お手数ですが税務課窓口にて先に発行致します。ご了承下さい。

手続きについて

軽自動車を取得したり、他人に譲渡したり、廃車にしたり、住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。
届出先は車種により異なります。詳しくは、バイク・軽自動車の届出にてご確認ください。

車種別の税額及び手続きの場所

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる税で、納期は5月末日までとなっています。
 税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。

◆原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等

車種

税  率

原動機付自転車

50cc以下
(定格出力0.6kW以下)

2,000円

50cc超90cc以下
(定格出力0.6kW超0.8kW以下)

2,000円

90cc超125cc以下
(定格出力0.8kW超1kW以下)

2,400円

ミニカー
(三輪以上で20cc超50cc以下)
(定格出力0.25 kW超0.6kW以下)

3,700円

特定小型原動機付自転車
(定格出力0.6kW以下、全長1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下)

2,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

農耕作業用以外

5,900円

軽二輪

125cc超250cc以下

3,600円

ボートトレーラー

3,600円

フルトレーラー

3,600円

雪 上 車

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

◆三輪及び四輪以上の軽自動車

軽自動車(四輪以上及び三輪)については、条件によって新税率が適用されます。
なお、条件とは「最初の新規検査(初度検査)」の年月で判定します。


車種

税  率

平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両(ア)

平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両(イ)

初度検査から13年を経過した車両(ウ)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

(ア)平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両については、現在の税率から変更はありません。ただし、令和6年度課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ)平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両から新税率が適用されます。
(ウ)初度検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課税率が適用されます。
ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課税率対象外となります。
また、平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両については、初度検査年月の「月」が把握できないため、特例として初度検査を受けた年の12月を初度検査の月とみなします。

◆軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例の延長

令和2年5月から令和6年3月に新規取得した三輪、四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和3年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査備考欄に記載されています。


車種
税  率
(エ) (オ) (カ)
三輪 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -

(エ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成 または 平成21年排出ガス基準10%低減)
(オ)ガソリン車またはハイブリッド車で次の1と2の両方の条件を満たすもの
 1.平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス75%低減車で令和2年度燃費基準達成車
 2.令和12年度燃費基準90%達成車

(カ)ガソリン車またはハイブリッド車で次の1と2の両方の条件を満たすもの
1.平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス75%低減車で令和2年度燃費基準達成車
2.令和12年度燃費基準70%達成車

令和5年度以降のグリーン化特例について

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、初めて車両番号の指定を受ける軽自動車を取得する場合に限り、翌年度分の軽自動車税についてグリーン化特例が適用されます。
対象要件等がありますので、詳しくは【国土交通省ホームページ】(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)をご確認ください。

◆軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車を取得する際に、その車両の環境負荷軽減度合い(燃費基準値達成度など)に応じて課税される税金です。令和元年10月から、自動車取得税に代わり導入されました。
詳しくは【国土交通省ホームページ】(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)をご確認ください。

軽自動車税(種別割)Q&A

・盗難にあった場合は、どうするの?

警察に盗難届を出しても、車両は登録のままになり課税されます。役場税務課で廃車の手続きを行って下さい。また、警察の盗難届受理番号があればナンバープレートの弁償金は頂きません。

・知人に譲ったのに税金が来た。どうして?

個人間で車両を渡しあっても、車両の登録は変更しません。登録変更(名義変更など)の手続きがなく4月1日に登録状態であれば、税金がかかります。トラブルを避けるため必ず変更の手続きを行なってください。

・もう車両が無い、使っていないのに税金が来た。どうして?

実際に車両が無い場合や、所有者が亡くなられた場合など実際に使用していなくても、登録がそのままであれば税金がかかります。必ず変更届けを行なってください。

※各車種の手続きについては【バイク・軽自動車の届出】(http://www.town.murata.miyagi.jp/kurashi/chouzei/todokede/index.html)をご覧ください。

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

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