軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
したがって、4月2日から翌年3月31日までの間に軽自動車等を取得してもその年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車や下取りに出してもその年度分の税金は全額納付していただくことになります。廃車や譲渡する場合は、後日のトラブルを避けるためにも当事者同士で税についての話し合いをしておくことをお勧めします。
役場から5月に送付する納税通知書で納めていただきます(口座振替も可能です)。
納期5月末日に口座から引き落としになります。継続検査(車検)用の納税証明書は、6月中旬に送付いたします。6月1日からハガキの納税証明書が届くまでに車検がある方は、お手数ですが税務課窓口にて先に発行致します。ご了承下さい。
軽自動車を取得したり、他人に譲渡したり、廃車にしたり、住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。
届出先は車種により異なります。詳しくは、バイク・軽自動車の届出にてご確認ください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる税で、納期は5月末日までとなっています。
税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
車種 |
税 率 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
農耕作業用以外 |
5,900円 |
|
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
ボートトレーラー |
3,600円 |
|
フルトレーラー |
3,600円 |
|
雪 上 車 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
軽自動車(四輪以上及び三輪)については、条件によって新税率が適用されます。
なお、条件とは「最初の新規検査(初度検査)」の年月で判定します。
車種 |
税 率 |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両(ア) |
平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両(イ) |
初度検査から13年を経過した車両(ウ) |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(ア)平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両については、現在の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ)平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両から新税率が適用されます。
(ウ)初度検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課税率が適用されます。
ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課税率対象外となります。
また、平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両については、初度検査年月の「月」が把握できないため、特例として初度検査を受けた年の12月を初度検査の月とみなします。
令和2年4月から令和3年3月に新規取得した三輪、四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和3年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査備考欄に記載されています。
車種 |
税 率 |
||||
---|---|---|---|---|---|
(エ) |
(オ) |
(カ) |
|||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
(エ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成 または 平成21年排出ガス基準10%低減)
(オ)乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減達成 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成
かつ 令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成
かつ 平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ)乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減達成 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成
かつ 令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成
かつ 平成27年度燃費基準+15%達成車
※(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、初めて車両番号の指定を受ける軽自動車を取得する場合に限り、翌年度分の軽自動車税についてグリーン化特例が適用されます。
対象要件等がありますので、詳しくは【国土交通省ホームページ】(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)をご確認ください。
軽自動車を取得する際に、その車両の環境負荷軽減度合い(燃費基準値達成度など)に応じて課税される税金です。令和元年10月から、自動車取得税に代わり導入されました。
詳しくは【国土交通省ホームページ】(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)をご確認ください。
警察に盗難届を出しても、車両は登録のままになり課税されます。役場税務課で廃車の手続きを行って下さい。また、警察の盗難届受理番号があればナンバープレートの弁償金は頂きません。
個人間で車両を渡しあっても、車両の登録は変更しません。登録変更(名義変更など)の手続きがなく4月1日に登録状態であれば、税金がかかります。トラブルを避けるため必ず変更の手続きを行なってください。
実際に車両が無い場合や、所有者が亡くなられた場合など実際に使用していなくても、登録がそのままであれば税金がかかります。必ず変更届けを行なってください。
※各車種の手続きについては【バイク・軽自動車の届出】(http://www.town.murata.miyagi.jp/kurashi/chouzei/todokede/index.html)をご覧ください。