特定不妊治療費助成事業

令和4年(2022年)4月からの不妊治療の保険適応に伴い、特定不妊治療費助成事業は終了しました。

特定不妊治療を受けるご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。

保険適用に向けた経過措置について

 特定不妊治療費助成の保険適用に向けた経過措置については、国で検討されています。経過措置の詳細及び今後の対応については、国で決まりしだいホームページに掲載していく予定です。
保険適用に向けた経過措置の対象になるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの特定不妊治療です(令和4年3月31日までに終了している治療は、現行事業が適用されます)。

助成対象者

 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けており、以下の要件を満たすご夫婦が対象となります。

  1. 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が助成の申請を行う日の一年以上前から村田町の住民基本台帳に記載されていること。
  2. 助成の申請時において、村田町以外の市町村で特定不妊治療費助成の決定を受けていないこと。

助成内容

  1.  通算助成回数(年齢は治療開始時における妻の年齢で判断します)
    対象年齢 通算助成回数

    43歳未満

    初回治療開始年齢が40歳未満の方は1子ごと6回まで
    初回治療開始年齢が40~43歳未満の方は1子ごと3回まで
    ※ 年間助成回数・通算助成期間に限度はありません。
  2. 1回の治療費に要した費用額から県の助成額を差し引いた額のうち、10万円を上限とします。男性不妊治療も上記と同様の限度額です。

受付期間

「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内に申請してください。

申請に必要な書類・持ち物

  1. 村田町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)※1
  2. 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  3. 特定不妊治療に係る領収書の写し
  4. 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  5. 夫及び妻の住所を確認できる書類
    (3か月以内に発行された住民票等)
  6. 戸籍全部事項証明書、又は戸籍謄本
    (上記5の住民票により夫婦であることが確認できる場合は不要)
  7. 振り込み希望口座(夫もしくは妻の本人名義)の通帳
  8. 印鑑

※1 村田町保健センターに備えてあります。必要な方には郵送対応いたします。

申請先

村田町保健センター 

村田町 保健センター
お問い合わせTEL: 0224-83-2312 メール

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