特定不妊治療を受けるご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。
特定不妊治療費助成の保険適用に向けた経過措置については、国で検討されています。経過措置の詳細及び今後の対応については、国で決まりしだいホームページに掲載していく予定です。
保険適用に向けた経過措置の対象になるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの特定不妊治療です(令和4年3月31日までに終了している治療は、現行事業が適用されます)。
宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けており、以下の要件を満たすご夫婦が対象となります。
対象年齢 | 通算助成回数 |
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43歳未満 |
初回治療開始年齢が40歳未満の方は1子ごと6回まで 初回治療開始年齢が40~43歳未満の方は1子ごと3回まで |
「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内に申請してください。
※1 村田町保健センターに備えてあります。必要な方には郵送対応いたします。
村田町保健センター