特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の障害児を監護している方に支給します。支給額は次のとおりです。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。

〇障害の程度(障害の程度により、1級または2級に認定されます)

・1級 身体障害者手帳「1級」「2級」と療育手帳「A」及びこれらと同程度の児童
・2級 身体障害者手帳「3級」「4級」の一部及びこれらと同程度の障害を有する児童(ただし,内部障害の場合は必ず診断書が必要です。)

手当の額(令和5年4月から)

支給方法

申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月については当月)分までが支給されます。

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

ページ上部へ