20歳未満の重度または中度の障害児を監護している方に支給します。支給額は次のとおりです。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。
〇障害の程度(障害の程度により、1級または2級に認定されます)
・1級 身体障害者手帳「1級」「2級」と療育手帳「A」及びこれらと同程度の児童申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月については当月)分までが支給されます。