低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内 (PDFファイル)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価の高騰等に直面している子育て世帯の生活を支援するため対象となる世帯に特別給付金を支給します。
以下の養育要件の(1)~(7)のいずれかに該当し、かつ所得要件の(1)、(2)のいずれかに該当する方
※「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給した方は対象外です。
(1) | 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外) ※施設等設置者は対象外(里親の方は対象となります) |
(2) | 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員) |
(3) | 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 |
(4) | 新規児童手当受給者(公務員以外) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当受給資格の認定を新たに受けた方又は額改定の認定を受けた方 |
(5) | 新規児童手当受給者(公務員) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当受給資格の認定を新たに受けた方又は額改定の認定を受けた方 |
(6) | 新規特別児童扶養手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当受給資格の認定を新たに受けた方又は額改定の認定を受けた方 |
(7) | その他対象児童の養育者 上記(1)~(6)のいずれにも該当しない方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育している方 |
① | 令和4年度(令和3年分)住民税が非課税の方 ※未申告の方は対象外です。 |
||||||||||||||||||
② | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が減少し、 住民税非課税相当の収入となった方
|
※この表は目安のため、収入の状況で判定が変わり審査の結果が異なる場合があります。
対象児童1人につき50,000円
■申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
対象の世帯には別途通知します。
※特別給付金の受給を希望しない場合は、6月23日(木)までに届出書の提出が必要です。
受給拒否の届出書 (Excelファイル)
(郵送可。6月23日(木)必着)
※児童手当または特別児童扶養手当の受給にあたって登録していた口座を解約・変更した場合は、6月22日(水)までに口座登録等の届出書を提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金支給口座登録等の届出書 (Excelファイル)
■申請が必要です。
以下に記載の書類を子育て支援課に提出してください。(郵送可)
申請内容を確認したのち、指定口座に振り込みます。
以下の書類を提出してください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (Excelファイル) (記入例 (Excelファイル))
※公務員の方は勤務先から児童手当の証明を受けてください。(詳しくは勤務先にご確認ください)
以下の書類を提出してください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (Excelファイル)(記入例 (Excelファイル))
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
※以下のどちらかを提出してください。
・収入見込額申立書 (Excelファイル) (記入例 (Excelファイル))
・所得見込額申立書 (Excelファイル) (記入例 (Excelファイル))
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
・申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本や住民票等の写しをご用意ください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
その他、状況に応じて必要書類の提出を求める場合があります。
令和5年2月28日(火)必着
・この給付金は課税の対象とはなりません。
・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失した場合や、令和2年の所得更正を行った結果非課税でなくなった場合など、支給対象者の要件に該当しなくなったときは、受給した給付金の返還が生じます。