離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方へ

令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(臨時支援給付金)

現在実施している「子育て世帯への臨時特別給付金」(子ども1人当たり10万円の給付)について、現に児童を養育しているにもかかわらず、離婚等によって給付金を受け取れなかった方に対しても給付金を支給します。

支給対象者

①令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になっている方

②令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
※元養育者とは住民票上、別住所になっている必要があります。

 支給額

対象児童1人につき10万円
ただし、前養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を減額します。
※児童のために費消されている額とは、元養育者が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金の受給を契機として新たに児童のために使われた額として申請者が申請時点において認識しているものであり、自己申告に基づきます。

 申請方法

下記申請書を子育て支援課窓口に提出してください。

令和3年度村田町子育て世帯等臨時特別支援事業(臨時支援給付金)申請書(Excelデータ)

申請期限 令和4年3月31日(木)(郵送不可)

なお、下記に該当する場合は、併せて次の書類を添付してください。
●令和4年3月分からの児童手当(本則給付)の認定市町村から転居した方、又は公務員の方
(1)受給者であったことがわかる書類(支払通知書・認定請求書の写し等)
●児童手当を受給していない高校生の保護者の方や所属長支給(公務員)の方
(1)令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。詳しくは子育て支援課にご相談ください。
(2)振込先口座が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
(3)住民票(必要に応じて)

 支給方法

申請内容を審査したのち、児童手当の登録口座又は申請時指定口座に振り込みます。

 その他

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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