児童手当

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

 0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額 (子ども一人につき)

所得制限限度額内の方

区分 月額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※18歳以下のお子さんから第1子と数えます。 

所得制限限度額以上の方

一人につき月額 5,000円

所得制限基準額

扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
所得金額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

支給時期・支給方法

原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。手当は年3回、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。

手続き窓口

次のような場合は子育て支援課で手続きが必要です。 
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)

子育てワンストップサービス(電子申請)について

 一部の手続きは、オンラインで電子申請が可能です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

現況届のご案内

 児童手当・特例給付を受給されている方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
これは、毎年6月1日現在の世帯状況を現況届により村田町に届出いただき、継続して受給する資格があるか確認するためのものです。この届出がない場合は、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますので、6月30日(水)までに必ず提出してください。
 なお、対象となる方には町から「令和3年度児童手当・特例給付現況届」をお送りしています。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。役場1階窓口・沼辺支所・菅生出張所に回収ボックスを設置しています。また、郵送による現況届の提出(郵送料金利用者負担)も可能ですのでご利用ください。
※5月以降に初めて村田町で認定請求した方(5月に第一子が生まれた方、5月に村田町へ転入した方等)は提出の必要はありません。
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。

提出書類

すべての方

書類名 注意事項等
令和3年度
児童手当・特例給付現況届
記入もれ、押印もれがないかご確認ください。印字してある箇所に変更がある場合は訂正してください。
健康保険証の写し
(受給者と受給対象児童分)
令和3年6月1日現在加入している健康保険証を「令和3年度 児童手当・特例給付現況届」の裏面に貼り付けてください。
村田町国民健康保険に加入している方は不要です。

児童と別居している方

書類名 注意事項等
別居監護申立書  
児童の世帯全員分の住民票(住民票謄本) 村田町内で児童と別居している場合は、不要です。
※別居監護申立書に個人番号(マイナンバー)を記載した方は省略できます。

提出期間及び提出方法

提出期間

令和3年6月1日(火)から6月30日(水)まで

提出方法

【郵送の場合】

送付先

〒989-1392
村田町大字村田字迫6
村田町役場 子育て支援課 宛

・切手の金額をお確かめください。
・郵送料金は利用者負担となります。
・提出された書類に不備等があるときは、電話による問い合わせや、不足書類の持参をお願いする場合があります。
・郵送事故等の責任は負いかねます。

【回収ボックスの場合(土・日・祝を除く)】

設置場所

村田町役場 1階窓口、沼辺支所、菅生出張所

・投函の際、切手は不要です。
・提出していただいた書類に不備等があるときは、電話による問い合わせや、不足書類の持参をお願いする場合があります。

提出書類のダウンロード

書類を紛失した方等は以下の様式をお使いください

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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