児童手当

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

 0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額 (子ども一人につき)

区分 月額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方 5,000円
所得上限限度額以上の方 支給なし

※「第3子以降」とは、養育しているお子さん(18歳の誕生日以降最初の3月31日まで)のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

扶養親族等の数
(カッコ内は例)
①所得制限限度額(万円) ②所得上限限度額(万円)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1,071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1,124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1,162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1,200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1,002 1,010 1,238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1,040 1,048 1,276

支給時期・支給方法

原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。手当は年3回、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。

手続き窓口

次のような場合は子育て支援課で手続きが必要です。 
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)

子育てワンストップサービス(電子申請)について

 一部の手続きは、オンラインで電子申請が可能です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

現況届について

 令和4年度から、役場で毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、提出してください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、状況を確認する必要がある方

届出様式のダウンロード

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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