児童手当

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

 0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額 (子ども一人につき)

区分 月額
0歳から3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳から高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
0歳から高校生年代(第3子以降) 30,000円

※「第3子以降」とは、養育しているお子さん(22歳の誕生日以降最初の3月31日まで)のうち、3番目以降をいいます。
※18歳最初の3月31日を経過してから22歳最初の3月31日までの子については、監護相当・生計費負担がある方のみカウント対象となります。
「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
※令和6年10月より所得制限は撤廃されました。

支給時期・支給方法

原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。手当は年6回、4月(2・3月分)・6月(4・5月分)・8月(6・7月分)・10月(8・9月分)・12月(10・11月分)2月(12・1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。
※令和6年12月支払分から支払通知書は廃止となりました。

手続き窓口

次のような場合は子育て支援課で手続きが必要です。 
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)

子育てワンストップサービス(電子申請)について

 一部の手続きは、オンラインで電子申請が可能です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

現況届について

 令和4年度から、役場で毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、提出してください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、状況を確認する必要がある方

届出様式のダウンロード

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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