家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
区分 | 月額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方 | 5,000円 |
所得上限限度額以上の方 | 支給なし |
※「第3子以降」とは、養育しているお子さん(18歳の誕生日以降最初の3月31日まで)のうち、3番目以降をいいます。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
①所得制限限度額(万円) | ②所得上限限度額(万円) | ||
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所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。手当は年3回、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。
次のような場合は子育て支援課で手続きが必要です。
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)
一部の手続きは、オンラインで電子申請が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和4年度から、役場で毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、提出してください。