家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
区分 | 月額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※18歳以下のお子さんから第1子と数えます。
一人につき月額 5,000円
扶養親族の数 | 0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
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所得金額 | 622万円 |
660万円 |
698万円 |
736万円 |
774万円 |
812万円 |
原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。手当は年3回、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。
次のような場合は子育て支援課で手続きが必要です。
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)
一部の手続きは、オンラインで電子申請が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
児童手当・特例給付を受給されている方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
これは、毎年6月1日現在の世帯状況を現況届により村田町に届出いただき、継続して受給する資格があるか確認するためのものです。この届出がない場合は、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますので、6月30日(水)までに必ず提出してください。
なお、対象となる方には町から「令和3年度児童手当・特例給付現況届」をお送りしています。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。役場1階窓口・沼辺支所・菅生出張所に回収ボックスを設置しています。また、郵送による現況届の提出(郵送料金利用者負担)も可能ですのでご利用ください。
※5月以降に初めて村田町で認定請求した方(5月に第一子が生まれた方、5月に村田町へ転入した方等)は提出の必要はありません。
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
書類名 | 注意事項等 |
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令和3年度 児童手当・特例給付現況届 |
記入もれ、押印もれがないかご確認ください。印字してある箇所に変更がある場合は訂正してください。 |
健康保険証の写し (受給者と受給対象児童分) |
令和3年6月1日現在加入している健康保険証を「令和3年度 児童手当・特例給付現況届」の裏面に貼り付けてください。 村田町国民健康保険に加入している方は不要です。 |
書類名 | 注意事項等 |
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別居監護申立書 | |
児童の世帯全員分の住民票(住民票謄本) | 村田町内で児童と別居している場合は、不要です。 ※別居監護申立書に個人番号(マイナンバー)を記載した方は省略できます。 |
令和3年6月1日(火)から6月30日(水)まで
【郵送の場合】
送付先
〒989-1392
村田町大字村田字迫6
村田町役場 子育て支援課 宛
・切手の金額をお確かめください。
・郵送料金は利用者負担となります。
・提出された書類に不備等があるときは、電話による問い合わせや、不足書類の持参をお願いする場合があります。
・郵送事故等の責任は負いかねます。
【回収ボックスの場合(土・日・祝を除く)】
設置場所
村田町役場 1階窓口、沼辺支所、菅生出張所
・投函の際、切手は不要です。
・提出していただいた書類に不備等があるときは、電話による問い合わせや、不足書類の持参をお願いする場合があります。
書類を紛失した方等は以下の様式をお使いください