家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
区分 | 月額 |
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0歳から3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、養育しているお子さん(22歳の誕生日以降最初の3月31日まで)のうち、3番目以降をいいます。
※18歳最初の3月31日を経過してから22歳最初の3月31日までの子については、監護相当・生計費負担がある方のみカウント対象となります。
「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
※令和6年10月より所得制限は撤廃されました。
原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。手当は年6回、4月(2・3月分)・6月(4・5月分)・8月(6・7月分)・10月(8・9月分)・12月(10・11月分)2月(12・1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。
※令和6年12月支払分から支払通知書は廃止となりました。
次のような場合は子育て支援課で手続きが必要です。
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)
一部の手続きは、オンラインで電子申請が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和4年度から、役場で毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、提出してください。