子ども 医療費の助成

子ども 医療費助成制度とは

お子さまの医療を確保し、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。

助成対象者

村田町に住んでいる0歳から18歳に達する日の属する年度末までのお子さまで、各種社会保険または国民健康保険に加入している方です。
※他市町村ですでに同様の助成制度を受けている方、生活保護を受給している方については、助成の対象ではありません。

助成の範囲

医療機関で支払った保険診療による下記の自己負担額を助成します。

入院・外来(調剤薬局等を含む)

※高額医療費や附加給付が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成対象となります。
※予防接種、健診、薬の容器代、入院時の食事療養費、差額室料、保険外併用療養費(紹介状なしの初診料)などの保険診療外の費用は助成の対象ではありません。

資格登録の手続方法

子ども医療の助成を受けるためには、「子ども医療費受給資格登録(更新)申請書」の提出が必要です。次のものをお持ちになり役場子育て支援課または沼辺支所、菅生出張所で申請の手続きを行ってください。出生届、転入届の際は窓口で説明いたします。

お持ちいただくもの
①印鑑
②お子さまの健康保険証の写し
※加入手続き中の方は、加入予定の健康保険証の写し
③保護者名義の預金通帳(口座人名義、口座番号が記載してある部分)の写し(キャッシュカード可)
④保護者、配偶者、お子さまのマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
⑤保護者の本人確認書類(運転免許証等写真付きのもの)
※④で保護者の方が写真付きのマイナンバー(個人番号)カードを提出した場合は不要です。

※代理の方(同居の親族のみ)が手続きをする場合は、代理の方の本人確認書類(運転免許証等写真付きのもの)をお持ちください。

次のものは該当する方のみ必要です。

村田町へ転入された方 お持ちいただくもの
1月から9月までに資格登録する場合で、申請をする前年の1月1日に村田町以外の市町村に住所があった方。 申請年の前年度の課税証明書(申請をする前年の1月1日時点で住所があった市町村で取得できます。)
10月から12月に資格登録する場合で、申請をする年の1月1日に村田町以外の市町村に住所があった方。 申請年度の課税証明書(申請をする年の1月1日時点で住所があった市町村で取得できます。)

※申請書にマイナンバーを記入する場合は省略できます。
※課税証明書は市町村によって所得証明書等名称が異なることがあります。所得額、控除額、扶養人数がわかるものをお持ちください。詳しくは、お問い合わせください。

更新の手続き

受給者証の有効期限は1年間(10月1日から翌年9月30日)です。
一度登録しますと、毎年9月までに審査・更新を行い、新しい受給者証を10月1日までに交付します。
※取得状況が確認できない方(税未申告の方等)は、更新のための審査が行えことから受給者証を交付することができません。受給者証の交付を受けるためには、役場子育て支援課に該当する年度の所得状況が確認できる書類(申告書の写し等)をお持ちいただく必要があります。所得状況を確認、審査を行った後に、受給者証をお送りします。

助成の方法

医療機関等で受診するとき、健康保険証、子ども医療費助成受給者証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

ただし、次の場合は医療機関等の窓口で医療費の支払いが必要になります。

※医療費の自己負担分を窓口で支払った場合は、助成金の請求手続きが必要になります。役場子育て支援課または沼辺支所、菅生出張所に下記をお持ちください。後日、指定の金融機関口座に助成金を振込みます。(助成金の額については、【助成の範囲】のとおりです。)

各種変更の手続き

登録している受給資格の内容に変更があったときは、変更の手続きが必要になります。役場子育て支援課又は沼辺支所、菅生出張所に下記をお持ちください。

変更内容 お持ちいただくもの
住所(町内の転居・町外への転出) 印鑑・受給者証
氏名 印鑑・受給者証
加入健康保険 印鑑・お子さまの新しい健康保険証
口座振込先 印鑑・新しい振込先の通帳(キャッシュカード可)

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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