75歳以上の方(または65歳~74歳までの一定の障害があると認定された方)は後期高齢者医療制度に加入します。この制度は、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性や生活実態などを踏まえて、対象者の方々にふさわしい医療が受けられるよう制度設計されています。
・制度の詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合 (外部サイト)をご覧ください。
( http://www.miyagi-kouiki.jp/ )
宮城県内全ての市町村で構成する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料の決定、医療の給付などを行います。
しかし、以下については町で行います。
・保険証の引渡し・再交付(町民生活課)
・住所変更・給付申請等の受付(町民生活課)
・保険料の徴収(税務課)
一人に一枚交付される「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。自己負担割合「1割」「2割」「3割」の記載があります。自己負担割合については、所得に応じて定められています。
※自己負担割合について
3割負担(現役並み所得者)になるのは、課税所得145万円以上の所得がある方及びその同一世帯の被保険者で、世帯収入が後期高齢者単身世帯の場合は収入383万円以上、後期高齢者複数世帯の場合は収入520万円以上の方が該当になります。
被保険者(加入者)全員に納めていただきます。
保険料額は、宮城県後期高齢者広域連合で次の方法を組み合わせて個人ごとに決定しています。保険料率については、2年ごとに設定され県内均一となります。
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= |
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+ |
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所得の低い方は、世帯主および被保険者の所得に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計 | 軽減後の 均等割額 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者などコメの数-1)以下の世帯 | 13,392円 |
5割軽減 | 43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 | 22,320円 |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 | 35,712円 |
※給与所得者等とは、①一定額(55万円)を超える給与収入がある方、②一定額(前年の12月31日現在で65歳未満の場合は60万円、前年の12月31日現在で65歳以上の場合は125万円)を超える年金収入がある方を指し、いない場合は1とします。
均等割額の軽減判定時に使用される公的年金等所得額の算出方法
軽減判定時の公的年金等所得額 = 公的年金等所得額 - 特別控除額 15万円
均等割額の軽減を判定する際の注意事項
※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。
※土地譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。(所得割額計算の際は、土地譲渡所得などの特別控除後の金額で算定されます。)
※専従者控除(給与)額について、専従主として専従者給与を支払った額は専従主の所得として含まれ、専従者給与を受け取った人の所得には含まれない金額で判定されます。
※繰越純損失額および繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定で控除対象になります。
保険料の納め方は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。(これを特別徴収といいます。なお、特別徴収の方でも申し出により口座振替に変更することができます。)年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等により町へ個別に納めます。(これを普通徴収といいます。)
また、年度途中の加入や転入・転出があった場合は、一時的に普通徴収となります。
もし、保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください。
一ヵ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。なお、75歳到達月に限り、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
所得区分(適用区分) | 外来の限度額(個人) | 外来+入院(世帯) | 認定証の申請 | |
---|---|---|---|---|
現役並所得者 | 課税所得690万円以上(現役Ⅲ) | 252,600円+ {(総医療費-842,000円)×1%} ※<140,100円> |
× | |
課税所得380万円以上 (現役Ⅱ) |
167,400円+ {(総医療費-558,000円)×1%} ※<93,000円> |
〇 | ||
課税所得145万円以上 (現役Ⅰ) |
80,100円+ {(総医療費-267,000円)×1%} ※<44,400円> |
〇 | ||
一般 Ⅱ | ①または②の低い方を適用
①8,000円 ②6,000円+(総医療費-3,000円)×10%(年間上限144,000円) ※②は令和7年9月30日までの配慮措置です |
57,600円 <44,400円> |
× | |
一般 Ⅰ | 18,000円 (年間144,000円上限) |
× | ||
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 | 〇 | |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 15,000円 | 〇 |
低所得Ⅱ(区分Ⅱ)・・・世帯員全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)・・・世帯員全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下のかた
※< >内の数値は、直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回
以上該当した場合の、4回目以降の限度額となります。
※認定証の申請が「×」の場合、保険証のみで自己負担限度額の適用を受けられるため、認定証の申請は不要です。
所得区分(適用区分) | 1食あたりの標準負担額 | |
---|---|---|
現役並み所得・一般 Ⅱ・Ⅰ | 460円 | |
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) | 90日までの入院 | 210円 |
91日からの入院(※) | 160円 | |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 100円 |
所得区分が「低所得Ⅰ」または「低所得Ⅱ」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、町民生活課で申請が必要となります。
※低所得Ⅱの減額認定を受けている期間で、過去12か月の入院日数が91日以上入院されている方は、長期入院の該当となるため再度申請が必要です。
申請するには、入院日数が確認できるもの(領収書など)をご持参願います。
また、ほかの医療保険(社会保険など)から新たに加入した場合、前の医療保険で「低所得Ⅱ」相当の区分認定を受けていたときは、その入院日数も含めて計算します。
※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。
・捻挫や骨折などで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・やむをえない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
・こんなときは、届出が必要です
こんなとき | 手続き |
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町外へ転入転出したとき | 町民生活課へ届ける(転出時は保険証を添えて) |
町内で転居したとき | 保険証を添えて町民生活課へ届ける |
死亡したとき | 保険証を添えて届ける →葬祭費支給申請手続きをしてください |
生活保護をうけるとき | 保険証を添えて町民生活課へ届ける |
第三者の行為によってけがをした場合、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費の一部を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。示談の前に必ず町民生活課に届出をしましょう。
健康保持増進のため、健康診査(健診)を実施します。糖尿病等の生活習慣病を早期に発見して、必要に応じて医療につなげていくためこれまでの「基本健康診査」と同様に受診できます。
マイナンバーカードを取得し、専用サイト(マイナポータル)やセブン銀行のATMで申請するとカードリーダーのある医療機関や薬局で使用することができます。 ※従来の健康保険証もこれまで通りお使いいただけます。