介護保険負担限度額認定制度について

介護保険の施設サービス(介護保険施設への入所・短期入所など)を利用する場合、介護サービス費用とは別に「食費」と「居住費」がかかります。
この「食費」と「居住費」は全額自己負担となりますが、所得の低い方(下記の表の第1~第3段階の方)について、世帯の所得状況に応じて負担を軽減する制度があります。

◎介護保険負担限度額認定制度対象者は下記のとおりです。
・本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税の場合
・預貯金等が、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下の場合
※申請時、金融機関の預貯金通帳(申請日から2か月前までの期間)、有価証券等により確認させていただきます。

居住費・食費の自己負担限度額(日額)

段 階

対  象  者

居住費(滞在費)

食費

ユニット型
個室

ユニット型
準個室
従来型個室※

多床室

第1段階

・生活保護の受給者等
・老齢福祉年金受給者で世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税 非課税 の方

820円

490円
(320円)

0円

300円

第2段階

世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税 非課税 で、年金収入額(非課税年金も含む)と合計所得金額の合計が80万円以下の人

820円

490円
(420円)

370円

390円

第3段階

世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税 非課税 で、第2段階に該当しない方

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

第4段階

世帯全員が住民税 非課税 でも預貯金等が、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以上の場合
・住民税 課税世帯 の方

限度額認定の対象外です。
費用額は施設と利用者との契約により異なります。

※( )内は、介護老人福祉施設に入所又は短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額です。
平成28年8月からは、第2段階と第3段階の判定要件に遺族年金及び障害年金といった非課税
年金の額も含まれます。申請の際に前年に受給した非課税年金の種別の申告をお願いします。

申請の手順

1.健康福祉課高齢福祉班へ必要書類を添えて申請してください。
※現在介護保険施設に入所してらず、短期入所(ショートステイ)も利用されていない方は、申請の必要はありません。ご利用される際に申請してください。
2.介護保険負担限度額認定を受けます。
※審査により利用負担段階1から3に該当する方に『介護保険負担限度額認定証』を交付します。
3.サービスを利用する時に、認定証を施設に提示してください。

■申請に必要なもの

介護保険被保険者証
印鑑
本人名義の金融機関の預金通帳(配偶者のいる場合はその方の分も)、有価証券等
○生活保護受給者の方は生活保護証明書(生活保護受給者であることが証明できるもの)
(ご持参のない場合には、金融機関等に照会を行いますのでご了承ください。また、預貯金額などの申請において不正を行った場合、給付した額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を支払うことになります。)
※マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードまたは個人番号カード)と本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、介護保険証など写真入りのものは1点、写真がないものは2点)をご持参ください。※現在、介護保険施設に入所されておらず、ショートステイ等も利用されていない方は、申請の必要はありません。ご利用される際に申請してください。

村田町健康福祉課
お問い合わせTEL:  0224-83-6402 メール

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