交通事故など第三者の行為によってケガをしたときは損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、保険証を使って治療を受けることもできます。その場合、治療費は保険者が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
「事故証明書」をもらってください
届け出に必要なものは、加入されている保険者にご確認ください。
示談を結んでしまうと、保険証が使えない場合があります。
町民生活課 お問い合わせTEL: 0224-83-6401
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