公益通報とは、事業者に法令違反行為が生じている、または生じようとしていることを、労働者等が不正の目的でなく事業者内部、行政機関、報道機関や消費者団体などに通報することです。
通報した労働者は、解雇、減給、降格などの不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者保護法により保護されます。
町では、法律に基づき、労働者等からの通報を受け付ける窓口を設置しています。
法律、政令などで定められた違反行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。
法律、政令などで定められた違反行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。通報に適切に対処するため必要となりますので、可能な範囲内で以下の内容をお伝えください。
通報の内容により、町に処分や勧告の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなどして問題の解決を図ります。また、町が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関をお知らせします。
町における外部からの公益通報処理に関し、必要な事項を定めた要綱です。
詳細は、消費者庁のホームページをご覧下さい。