第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

「カレンダー 赤丸つける とうひょう日」

投票日時

公示日

令和6年10月15日(火)

投票日

令和6年10月27日(日)

投票時間

午前7時から午後7時まで
※第7投票区(北向地区)のみ、午前7時から午後4時までとなります。

投票できる方

今回投票できる方は、次の2つの要件を同時に満たす方です。


1.

令和6年7月14日以前に住民票が作成(転入届)されており、 
基準日(10月14日)において、引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されている方。

●村田町に転入した方

届出の日 投票場所・投票の可否 備考
村田町で
投票できる
前住所地で
投票できる
R6.7.14以前に
村田町に転入届
   
R6.7.15以後に
村田町に転入届
  ただし、前住所地に転出届提出後4か月を経過した場合は、村田町で投票できます。

●村田町から転出した方

届出の日 投票場所・投票の可否 備考
村田町で
投票できる
新住所地で
投票できる
R6.7.14以前に
新住所地に転入届
  ただし、村田町に転出届提出後4か月を経過しない方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方のうち、転出前に継続して3か月以上村田町の住民基本台帳に記載されていた方は村田町で投票できます。
R6.7.15以後に
新住所地に転入届
  ただし、村田町から転出後4か月を経過した場合は新住所地での投票となります。

(ご不明な点がありましたら、村田町選挙管理委員会にお問い合わせください。)

2.

平成18年10月28日以前に生まれた方。(投票日で満18歳になる方)

投票所入場券

投票所入場券(ハガキ)は、公示日以降に村田町選挙管理委員会から世帯主宛てに郵送します。
郵便事情により遅くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも投票することができますので、投票所でその旨をお申し出ください。
ハガキを開くと、有権者分の投票所入場券の記載がありますので、本人分を切りはなして投票所にお持ちください。

投票する場所

投票する場所は、下記の投票所になります。どこで投票できるかは、投票所入場券に記載されています。 
10月3日以降に町内で転居された方は、転居前の住所地が投票所となっているので、投票所入場券をご確認ください。

投票区 投票所 選挙人名簿登録者数(9月2日時点)
施設名 住所
第1投票区 中央公民館 村田町大字村田字西田28 1,598 1629 3,227
第2投票区 西足立地区公民館 村田町大字足立字明神93 257 295 552
第3投票区 小泉地区公民館 村田町大字小泉字古館1-2 525 518 1,043
第4投票区 姥ヶ懐地区公民館 村田町大字小泉字肬石29 83 67 150
第5投票区 薄木集会所 村田町大字薄木字金原76 160 147 307
第6投票区 東足立地区公民館 村田町大字足立字岫13 153 148 301
第7投票区 北向コミュニティセンター 村田町大字足立字北向122-13 27 24 51
第8投票区 沼辺地区公民館 村田町大字沼辺字学校前62 639 624 1,263
第9投票区 中山集会所 村田町大字沼辺字中山332 258 266 524
第10投票区 鹿野生活文化センター 村田町大字沼辺字牡丹山73 138 135 273
第11投票区 関場生活センター 村田町大字関場字砂子1 135 117 252
第12投票区 沼田地域交流センター 村田町大字沼田字弁天71 155 154 309
第13投票区 菅生地区公民館 村田町大字菅生字宮根59 249 223 472
                計 4,377 4,347 8,724

期日前投票

投票日の当日、都合により投票所に行って投票することができない方は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票の場所は、役場西庁舎1階選挙管理委員会室で行います。
投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも投票することができます。なお、投票所入場券が届いている方はご持参ください。
期日前投票をする場合は、投票所備え付けの宣誓書の記入及び提出が必要となります。または、宣誓書を下記よりダウンロードし、ご記入のうえご持参いただくこともできます。

期日前投票期間 10月16日(水)から10月26日(土)まで
時間 午前8時30時から午後8時まで

必要書類

「宣誓書」様式(PDFファイル)
「宣誓書」記載例(PDFファイル)

不在者投票

指定されている病院や老人ホームなどに入院されている方は、その施設で不在者投票することができます。不在者投票ができる施設かどうか、施設の方に確認していただき、投票用紙を請求してください。また、出張や旅行などで町外に滞在しているため、選挙当日も村田町にいないという方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
「請求兼宣誓書」を本人が村田町選挙管理委員会に請求してください。村田町選挙管理委員会が滞在先に「請求兼宣誓書」を郵送しますので、到着後必要事項を記入のうえ、直ちに郵送により送付して下さい(ファクシミリでは受付しません)。なお、下記の「請求兼宣誓書」をダウンロードしてご使用いただいても構いません。 
「請求兼宣誓書」が到着次第、滞在先に投票用紙等を郵送しますので、到着したら同封されている「不在者投票証明書」は開封せずにそのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。選挙管理委員会以外の場所で「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなりますので、注意してください。 
公示日以前に投票用紙の請求があった場合、登録日・基準日である10月14日(月)(公示日の前日)に郵送します。不在者投票は、投票日の前日まで行うことができますが、郵送に時間を要することから、できるだけ早めに請求してください。

「請求兼宣誓書」のダウンロード

「請求兼宣誓書」様式(PDFデータ1)
「請求兼宣誓書」記載例(PDFデータ2)

請求兼宣誓書の送付先

〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6  村田町選挙管理委員会 宛

郵便による不在者投票

郵便投票証明書をお持ちの方は、郵便による投票ができます。
次の要件に該当する場合は、証明書の交付申請ができます。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

身体障害者手帳

・「両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が、1級又は2級」
・「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、1級から3級」
・「免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級まで」

戦傷病者手帳

「両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症まで」
「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症まで」

介護保険被保険者証

「要介護5」
※郵便による不在者投票をすることができる方で障害の種類が「上肢又は視覚」で身体障害者手帳1級の交付を受けている方、戦傷病者手帳で「上肢又は視覚」で特別項症から第2項症の交付を受けている方は代理記載制度の申請を行うことができます。

開票時間・開票場所

時間  10月27日(日)午後8時 (即日開票します) 
場所  村田町民体育館 村田町大字村田字塩内2番地(0224-83-4729)

関連情報

宮城県選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)

 

村田町 村田町選挙管理委員会事務局(総務課内)
お問い合わせTEL: 0224-83-2111 メール

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