国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者のみなさまも、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱うことになります。
★源泉徴収票や支払調書などの各種法定調書や、健康保険、厚生年金、雇用保険などの被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関等に提出することになります。
まずはマイナンバー制度の対象となる業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
①マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。
②マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をしましょう。
③マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管しましょう。
④ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行いましょう。
⑤退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、確実に廃棄しましょう。
⑥従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう。
★マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり。
★マイナンバーに対応した人事、給料、会計システム等の開発や改修。
★特定個人情報の安全管理措置(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など)の検討。
★特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底など、社内研修・ 教育の実施
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者のみなさまにも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
★マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
★社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
★法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
★社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
★社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受けた者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。再々委託の場合も同様です。
事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
※中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。
★法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。
★法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することはできないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説したガイドライン(事業者編)があります。
▼特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
▼特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
詳しくは、社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)及び政府広報オンライン(社会保障・税番号制度<マイナンバー>)をご覧ください。