社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

▼重要なお知らせ▼

▼通知カードを受領されていない方へ 

通知カードの配達時に不在で、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」に記載された郵便局の保管期限(配達日の翌日より7日間)内に通知カードを受け取れなかった村田町に住民登録をされている方の通知カードは、町で保管しております。 
返戻された通知カードは、村田町役場町民生活課の窓口で受け取ることができますので、以下の必要書類及び判子を持参の上、窓口までお越しください。 

[対応窓口(問合せ先)] 

町民生活課窓口(本庁舎1階) 
TEL:0224-83-6401

[対応時間] 

平日 午前8時30分~午後5時15分 

[受け取りの際に必要となる書類] 

1.世帯主本人又は同一世帯員が受け取りに来る場合 
次のAに掲げる写真付き身分証明書1点又はBに掲げるその他の本人確認書類2点が必要になります。 
A 写真付き身分証明書 (運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等) 
B その他の本人確認書類(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、住民票の写し 等) 
2.代理の方が受け取りに来る場合 
①上記1の書類 
②代理人の身分証明書等(上記1と同様) 
③代理人の代理権を証明する書類(委任状、戸籍謄本等) 

▼通知カードの送付に係る居所情報の登録について 

平成27年10月中旬以降、住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)の通知カードが簡易書留により送付されます。 
やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所情報を登録することにより、居所に送付することも可能です。 
詳しくは、通知カードの送付に係る居所情報の登録をご覧ください。

▼マイナンバーが記載された通知カードを住民票の住所に簡易書留でお届けします 

通知カード・個人番号カードに関すること、通知カードのお届け状況、個人番号カードの交付申請等に関する詳しい情報は、個人番号カード総合サイト をご覧ください。 

▼通知カードの配達時に不在だった場合は? 

通知カードの配達時に不在だった場合、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が投函されています。再配達の申込み方法は、(株)日本郵便のホームページ をご覧ください。 

▼通知カードの配達時に不在だった場合は? 

通知カードの配達時に不在だった場合、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が投函されています。再配達の申込み方法は、(株)日本郵便のホームページをご覧ください。 

▼不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください 

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。 
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。 
詳しくは、社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ) 又は特定個人情報保護委員会ホームページ をご覧ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

マイナンバー マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。 
詳しくは、社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)及び政府広報オンライン(社会保障・税番号制度<マイナンバー>) をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。 
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。 
※マイナンバーは、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

どうしてマイナンバーが必要なの?

マイナンバー制度には、次の3つのメリットがあります。

1.行政の効率化>>>手続きが正確で早くなる  

町などの行政機関などで、様々な情報の照会、転記、入力などの作業に要している時間や労力が大幅に削減され、行政手続きが正確で早くなります。また、複数の業務間での連携が進むことにより、作業の重複などの無駄が削減されます。そのほか、災害時の行政支援にマイナンバーが活用され、迅速な行政支援が行えます。

2.国民の利便性の向上 >>> 面倒な手続きが簡単に

年金や福祉などの申請手続きにおいて書類の添付が減り、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、町などの行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。

3.公平・公正な社会の実現 >>> 給付金などの不正受給の防止

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことが可能となります。

個人番号カードとは?

マイナンバーの通知後に交付申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号のほか電子証明などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
なお、既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードとの重複所持はできないため、マイナンバーカードの交付後は住基カードの利用ができなくなります。

マイナンバーが必要になるのはいつ?

平成28年1月以降社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

1.社会保障の手続き

年金の資格取得や確認及び給付、雇用保険の資格取得や確認及び給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護など

2.税の手続き

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

3.災害対策の手続き

被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

マイナンバーの利用

マイナンバーは、法律や町の条例で定められた次のような行政手続にしか利用できません。 
○児童手当の現況届の際に町にマイナンバーを提示 
○厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示 
○源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示 
○法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出 
※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、町が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

インターネットから閲覧できるの?

マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で、個人情報のやりとりの記録が確認できます。

マイナポータルでできること

★自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
★行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。
★行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが来ます。

マイナンバーの取り扱いの注意点は?

マイナンバーは、手続のために町などの行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。 
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不正に提供することは、処罰の対象となります。

民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います!

民間事業者のみなさまも、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
詳しくは、事業者のみなさま へをご覧ください。

法人には法人番号が通知されます!

法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

★法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの番号が指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
★法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。

法人番号の概要や活用メリット等に関する詳しい情報は国税庁特設サイト をご覧ください。

マイナポイントの予約(マイキーID設定)について

令和2年度にマイナンバーカードを活用した消費活性化策として、民間のキャッシュレス決済サービスを用いてチャージや買い物をすると「マイナポイント」が国費で付与される予定です。このポイントを受け取るためには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約(マイキーID設定)が必要になります。ポイントの利用時期が近づくとマイナンバーカードの交付申請が混み合い、申請から交付まで通常よりも時間がかかる可能性があります。マイナンバーカードをお持ちでない方は早めの申請をお願いします。
※マイキーIDとは、本人を認証するキーとして、マイキープラットフォームの各種サービスの利用やマイナポイントの付与を行うために必要となるIDのことです。

マイナポイントを活用した消費活性化策

マイナポイントの予約(マイキーID設定)方法
マイナポイントの予約(マイキーID)には、マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応したスマートフォンが必要になります。また、パソコン端末(インターネット環境必須)にICカードリーダを接続してマイナンバーカードを読み込む方法でも設定できます。

「設定に必要な機材がない」、「設定方法がわからない」という方は、企画財政課までお問い合わせください。

スマートフォン(Android)で設定する場合
スマートフォン(iPhone)で設定する場合
パソコンで設定する場合

情報セキュリティを高める安心・安全な仕組み

個人情報は分散管理

一元管理しないことで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。

成りすまし防止

行政手続の際、マイナンバーのみの本人確認は行いません。

システムへの接続制限

各行政機関等で情報連携を行う際は、接続できる人を制限し、通信の暗号化も行います。

特定個人情報保護評価

各行政機関等がマイナンバー関連システムの開発や改修を行う前に実施します。詳しくは次の項目をご覧ください。

アクセス記録の確認

自宅のパソコンで、自分の個人情報にアクセスした行政機関を確認できます。

第三者機関の新設

マイナンバー制度の運用を厳しく監視するため、特定個人情報保護委員会が設置されました。

罰則の強化

マイナンバーの漏えいや目的外の収集には刑事罰が科せられる場合があります。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する町などの行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 
特定個人情報保護評価は、①事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び②国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。 
詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページ及びマイナンバー保護評価Webご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

地方公共団体の長などの評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に基づき「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施するとともに、公表することになっています。 
村田町が公表した特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。また、公表済みの評価書はマイナンバー保護評価Webでもご覧いただけます。

[公表済み特定個人情報保護評価書(PDFファイル形式)]

評価書番号 評価書名 公表日
住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
予防接種に関する事務 基礎項目評価書 令和 2年 4月24日
地方税に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
国民年金に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
児童手当に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
高齢者の医療の確保に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
介護保険に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書 令和元年 6月21日
10 子ども医療費助成に関する事務 基礎項目評価書 令和元年10月31日
11 母子保健に関する事務 基礎項目評価書 令和 2年 4月24日
12 健康増進事業の実施に関する事務 基礎項目評価書 令和 2年 4月24日
13 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務 基礎項目評価書 令和3年 3月11日
14 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務 基礎項目評価書 令和3年 3月11日
15 健康増進に関する事務 基礎項目評価書 令和3年 3月11日

マイナンバー保護評価Webでの評価書の検索・閲覧方法] 
マイナンバー保護評価Webのトップページ上部の「評価書検索」をクリック 
②「検索条件」の「評価実施機関名」欄に、「村田町」と入力し検索 
③村田町における公表済みの評価書一覧が表示され、評価書(PDF形式)の閲覧が可能

独自利用事務について

1 独自利用事務とは

番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法廷事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。

2 独自利用事務の情報連携に係る届出の承認について

個人情報保護委員会への届出により承認された独自利用事務は、以下のとおりです。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

村田町長

村田町子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村田町長

2及び3

村田町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村田町長

4及び5

村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村田町個人番号の利用に関する条例

届出番号1

届出書
根拠規範 村田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第9号)

届出番号2及び3

届出書2
届出書3
根拠規範 村田町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第10号)

届出番号4及び5

届出書4
届出書5
根拠規範 村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第11号)

マイナンバー制度や個人番号カード等 に関するお問合せ

「通知カード」や「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せについては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」をご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 

tel0120-95-0178(無料) 
平 日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
•マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること
☎050-3816-9405(有料)
•通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること
☎050-3818-1250(有料)

※外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)での対応
•マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
☎0120-0178-26(無料)
•通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること
☎0120-0178-27(無料)

法人番号に関するお問合せ

0120-053-161(無料)
平 日:午前8時45分~午後6時00分
土日祝:午前9時30分~午後 5時30分
※土日祝及び年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、☎03-5800-1081(有料)におかけください。
※法人番号管理室では、国税に関する相談は行っておりません。

マイナンバー制度に関するホームページ

内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度) 
総務省(マイナンバー制度と個人番号カード) 
政府広報オンライン(社会保障・税番号制度<マイナンバー>) 
国税庁特設サイト(社会保障・税番号制度<マイナンバー>について) 
厚生労働省特設サイト(社会保障・税番号制度(社会保障分野)) 
特定個人情報保護委員会ホームページ 
特定個人情報保護委員会(マイナンバー保護評価Web) 
個人番号カード総合サイト
マイナポイント事業

村田町まちづくり振興課
お問い合わせTEL:  0224-83-2113 メール

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