社会保障・税番号制度

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

マイナンバー マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。 

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。 
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。 
※マイナンバーは、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

どうしてマイナンバーが必要なの?

マイナンバー制度には、次の3つのメリットがあります。

1.行政の効率化>>>手続が正確で早くなる  

町などの行政機関などで、様々な情報の照会、転記、入力などの作業に要している時間や労力が大幅に削減され、行政手続が正確で早くなります。また、複数の業務間での連携が進むことにより、作業の重複などの無駄が削減されます。そのほか、災害時の行政支援にマイナンバーが活用され、迅速な行政支援が行えます。

2.国民の利便性の向上 >>> 面倒な手続が簡単に

年金や福祉などの申請手続において書類の添付が減り、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、町などの行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。

3.公平・公正な社会の実現 >>> 給付金などの不正受給の防止

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことが可能となります。

マイナンバーが必要になるのはいつ?

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

1.社会保障の手続

年金の資格取得や確認及び給付、雇用保険の資格取得や確認及び給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護など

2.税の手続

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

3.災害対策の手続

被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

マイナンバーの利用

マイナンバーは、法律や町の条例で定められた次のような行政手続にしか利用できません。 
○児童手当の現況届の際に町にマイナンバーを提示 
○厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示 
○源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示 
○法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出 
※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、町が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

インターネットから閲覧できるの?

マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で、個人情報のやりとりの記録が確認できます。

マイナポータルでできること

★自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
★行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。
★行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが来ます。

マイナンバーの取り扱いの注意点は?

マイナンバーは、手続のために町などの行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。 
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不正に提供することは、処罰の対象となります。

情報セキュリティを高める安心・安全な仕組み

個人情報は分散管理

一元管理しないことで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。

成りすまし防止

行政手続の際、マイナンバーのみの本人確認は行いません。

システムへの接続制限

各行政機関等で情報連携を行う際は、接続できる人を制限し、通信の暗号化も行います。

特定個人情報保護評価

各行政機関等がマイナンバー関連システムの開発や改修を行う前に実施します。詳しくは次の項目をご覧ください。

アクセス記録の確認

自宅のパソコンで、自分の個人情報にアクセスした行政機関を確認できます。

第三者機関の新設

マイナンバー制度の運用を厳しく監視するため、特定個人情報保護委員会が設置されました。

罰則の強化

マイナンバーの漏えいや目的外の収集には刑事罰が科せられる場合があります。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する町などの行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 
特定個人情報保護評価は、①事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び②国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。 
詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ及びマイナンバー保護評価Webご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

地方公共団体の長などの評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に基づき「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施するとともに、公表することになっています。 
村田町が公表した特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。また、公表済みの評価書はマイナンバー保護評価Webでもご覧いただけます。

[公表済み特定個人情報保護評価書(PDFファイル形式)]

評価書番号 評価書名 公表日
1 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
2 予防接種に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和2年4月24日
3 地方税に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
4 国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
5 国民年金に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
6 児童手当に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
7 高齢者の医療の確保に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
8 介護保険に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和7年11月25日
9 子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年6月21日
10 子ども医療費助成に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和元年10月31日
11 母子保健に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和7年12月15日
12 健康増進事業の実施に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和2年4月24日
13 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和3年3月11日
14 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和4年3月31日
15 健康増進に関する事務 基礎項目評価書(PDFファイル) 令和4年3月11日

[マイナンバー保護評価Webでの評価書の検索・閲覧方法] 
①マイナンバー保護評価Webのトップページ上部の「評価書検索」をクリック 
②「検索条件」の「評価実施機関名」欄に、「村田町」と入力し検索 
③村田町における公表済みの評価書一覧が表示され、評価書(PDF形式)の閲覧が可能

独自利用事務について

1 独自利用事務とは

番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法廷事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。

2 独自利用事務の情報連携に係る届出の承認について

個人情報保護委員会への届出により承認された独自利用事務は、以下のとおりです。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

村田町長

1及び6

村田町子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村田町長

2及び3

村田町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村田町長

4及び5

村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村田町個人番号の利用に関する条例(PDFファイル)

届出番号1及び6

届出書1(外部リンク)
届出書6(外部リンク)
根拠規範 村田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第9号) (PDFファイル)
根拠規範 村田町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年村田町規則第16号)(PDFファイル)

届出番号2及び3

届出書2(外部リンク)
届出書3(外部リンク)
根拠規範 村田町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第10号) (PDFファイル)

届出番号4及び5

届出書4(外部リンク)
届出書5(外部リンク)
根拠規範 村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第11号) (PDFファイル)
根拠規範 村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年村田町規則第18号)(PDFファイル)

マイナンバー制度や個人番号カード等 に関するお問合せ

「通知カード」や「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せについては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」をご利用ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間 

平日:9:30~20:00
土日祝9:30~17:30(※)
※1番については、平日・土日祝ともに9:30~20:00

※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止につい 
ては、24時間365日受け付けます。

受付内容:音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。

  1. マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関す 
    るお問い合わせ
  2. マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
  3. マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  4. マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
  5. マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ(2023年12月28日をもって窓口終了)
  6. 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

外国語対応

個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止

0120-0178-27
0570-064-738※上記番号がつながらない場合(有料)

受付時間

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
24時間※

タイ語、ネパール語、インドネシア語
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ベトナム語、タガログ語
10:00~19:00

※20:00~翌9:29はマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止のみの受付となります

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

0120-0178-26

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英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
平日:9:30~20:00
土日祝:9:30~17:30(年末年始除く)

マイナポイントに関すること

0570-028-125

受付時間

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
9:30~20:00

 

村田町まちづくり振興課
お問い合わせTEL:  0224-83-2113 メール

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