町に提出する手続書類(申請書や届出書等)の押印等を見直しました。

町では、これからの行政のデジタル化に向け、行政手続の簡素化を推進し、町民の皆さまの利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、町民の皆さまが提出する申請書や届出書など、手続に必要な書類への押印等について見直しを行いました。
見直しは、令和4年4月1日以降の手続から運用を開始いたします

1 見直しの方針

① 原則として「押印」を廃止します。ただし、「押印」が必要な合理的な理由がある手続は除きます。
② 原則として「記名」又は「記名・押印」とします。ただし、「署名」でなければならない合理的な理由がある手続は除きます。
※「合理的な理由」:例/法令等により義務付けられている場合
※「署名」:本人が自筆で書いた氏名
※「記名」:ゴム印や印刷等で記された氏名
③ 法人・団体にあっては、法人・団体の代表者の意思を確認する必要があるため、引き続き「記名・押印」とします。

2 見直しの実施状況

 見直しの方針に基づき実施した手続の見直しの状況は次のとおりです。
① 手続(様式)の総数      821件
② 見直しを行った手続(様式)数 562件
※手続の見直しについて詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

 <行政手続における押印等の見直しを行った手続一覧表(PDF)

3 留意事項

① 押印の廃止に伴い、「本人確認」のため、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示を求める場合がありますのでご協力をお願いします。
② 申請等の手続について詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

村田町総務課
お問い合わせTEL:  0224-83-2111 メール

ページ上部へ