○村田町農地利用効率化等支援補助金交付要綱

令和8年6月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の成長産業化及び所得の増大を図るための経営改善の取組に必要な農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等を支援するため、予算の範囲内において、村田町農地利用効率化等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、農地利用効率化等支援事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。別表において「実施要綱」という。)及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象及び交付率等)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる区分とし、補助対象者及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(1) 融資主体支援タイプ

(2) 被災農業者支援タイプ

(3) 条件不利地域支援タイプ

(補助金の交付申請)

第3条 申請者は、村田町農地利用効率化等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えたものを町長に提出しなければならない。

(1) 村田町農地利用効率化等支援補助金事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 村田町農地利用効率化等支援補助金収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出しようとする申請者は、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、申請時において当該金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当であると認めた場合は、村田町農地利用効率化等支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者(以下「事業実施者」という。)に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第5条 事業実施者は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止する場合は、速やかに村田町農地利用効率化等支援補助金事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)により、変更等の承認申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、村田町農地利用効率化等支援補助金事業計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該事業実施者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定の内容等を変更した場合の通知は、村田町農地利用効率化等支援補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 事業実施者は、第4条の通知の後に事業に着手するものとする。ただし、交付決定前に着手を必要とするやむを得ない事由があると認められる場合は、村田町農地利用効率化等支援補助金交付決定前着手届(様式第8号)を町長に提出し、事業に着手することができる。

(実績報告)

第8条 事業実施者は、当該事業を完了したときは、完了の日から1月を経過した日又は交付のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、村田町農地利用効率化等支援補助金事業実績報告兼補助金支払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合、当該実績報告書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、村田町農地利用効率化等支援補助金の額の確定通知書(様式第10号)により、当該事業実施者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

2 事業実施者は、前項の規定により、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、村田町農地利用効率化等支援補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の整備)

第11条 事業実施者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第12条 事業実施者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 事業実施者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

(1) 融資主体支援タイプ

(1) 融資主体型補助事業

実施要綱別記Ⅰの第1中3の(1)アに規定する対象者

実施要綱別表1中1の(1)に規定する経費

実施要綱別表1中1の(1)に規定する補助

(2) 追加的信用供与補助事業

実施要綱別記Ⅰの第1中3の(2)アに規定する対象者

実施要綱別表1中1の(2)に規定する経費

実施要綱別表1中1の(2)に規定する補助

(2) 被災農業者支援タイプ

(1) 融資等活用型補助事業

実施要綱別記Ⅱの第1中2の(1)アに規定する対象者

実施要綱別表1中2の(1)に規定する経費

実施要綱別表1中2の(1)に規定する補助

(2) 追加的信用供与補助事業

実施要綱別記Ⅱの第1中2の(2)アに規定する対象者

実施要綱別表1中2の(2)に規定する経費

実施要綱別表1中2の(2)に規定する補助

(3) 条件不利地域支援タイプ

条件不利地域型補助事業

実施要綱別記Ⅲの第1中3の(1)に規定する対象者

実施要綱別表1の3に規定する経費

実施要綱別表1の3に規定する補助

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村田町農地利用効率化等支援補助金交付要綱

令和8年6月1日 告示第42号

(令和8年6月1日施行)