○令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金支給事業実施要綱

令和8年1月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高に直面しているひとり親世帯の生活支援を目的として実施する令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親世帯生活支援給付金(以下「ひとり親給付金」という。)前条の趣旨に基づき、村田町(以下「町」という。)が贈与する給付金をいう。

(2) 児童扶養手当受給資格者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条の規定により受給資格を有する者(同法第13条の規定により当該手当の全部又は一部の支給が停止されている者を含む。)

(支給対象者)

第3条 ひとり親給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和8年1月1日時点において町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 令和7年12月分の児童扶養手当受給資格者

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するひとり親給付金の金額は、2万円とする。

(支給等)

第5条 町は、支給対象者に対し、ひとり親給付金を支給する旨を通知する。

2 支給対象者は、前項の通知を受けたとき、令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)によりひとり親給付金の受給の拒否する旨を届け出ることができる。

3 町長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給対象者に対し、ひとり親給付金を支給する。

(支給の方式)

第6条 支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当の支給に当たり指定していた口座等を解約等しており、ひとり親給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 町が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条の支給決定前までに令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金支給口座登録等の届出書(請求書)(様式第2号。以下「届出書」という。)により前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに届出書により窓口での現金支給を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(不当利得の返還)

第7条 町長は、ひとり親給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 ひとり親給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月29日から施行する。

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令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金支給事業実施要綱

令和8年1月29日 告示第6号

(令和8年1月29日施行)