○令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金支給事業実施要綱
令和8年1月29日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高に直面しているひとり親世帯の生活支援を目的として実施する令和7年度村田町ひとり親世帯生活支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) ひとり親世帯生活支援給付金(以下「ひとり親給付金」という。)前条の趣旨に基づき、村田町(以下「町」という。)が贈与する給付金をいう。
(2) 児童扶養手当受給資格者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条の規定により受給資格を有する者(同法第13条の規定により当該手当の全部又は一部の支給が停止されている者を含む。)
(支給対象者)
第3条 ひとり親給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年1月1日時点において町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 令和7年12月分の児童扶養手当受給資格者
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するひとり親給付金の金額は、2万円とする。
(支給等)
第5条 町は、支給対象者に対し、ひとり親給付金を支給する旨を通知する。
3 町長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給対象者に対し、ひとり親給付金を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 町が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに届出書により窓口での現金支給を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(不当利得の返還)
第7条 町長は、ひとり親給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月29日から施行する。


