○令和7年度村田町物価高騰家計応援クーポン券(住民税非課税世帯)配布事業実施要綱
令和8年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響が大きい住民税非課税世帯への支援を目的として取り組む物価高騰家計応援クーポン券(住民税非課税世帯)配布事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
(2) クーポン券 前条に規定する目的を達成するために町が配布するクーポン券をいう。
(3) 特定取引 物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供で、取引金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000円以上の場合に、1,000円毎にクーポン券1枚で500円を割引きして行う取引をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行うことに協力する事業者として登録された者をいう。
(クーポン券の配布)
第3条 町は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において村田町の住民基本台帳に記載されている世帯であって、基準日において令和7年度の住民税が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、令和7年度の住民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税の免除された者から構成される世帯。)の世帯主にクーポン券16枚を配布する。
2 前項の規定にかかわらず、基準日からクーポン券配布日までの間に転出、死亡、その他の事由により村田町の住民基本台帳から抹消された世帯には配布しない。
3 配布の方法は、郵送を原則とする。
(クーポン券の使用範囲等)
第4条 クーポン券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 クーポン券の使用期間は、令和8年6月30日までの間とする。
3 クーポン券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(4) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(特定事業者の登録)
第5条 町は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。
(特定事業者の登録要件)
第6条 特定事業者の登録に必要な要件は、以下のとおりとする。
(1) 町内に店舗等があること。
(2) 特定取引を拒まないこと。
(3) クーポン券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(4) 町と適切な連携体制を構築すること。
(5) その他、前条の募集要項に定める事項を遵守すること。
2 町は、特定事業者が前項に規定する要件を満たしていないと判断したときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(協力金の支給)
第7条 町は、特定取引が行われた場合には、関係特定事業者に対し、クーポン券1枚につき500円を協力金として支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、町に、令和8年6月30日までの特定取引において受け取ったクーポン券を提出して、協力金の支払いを申請するものとする。
3 協力金の支給方法は、特定事業者が指定する預金口座への振替の方法による。
4 協力金の支払い申請期限は、令和8年7月17日までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月29日から施行する。