○令和7年度村田町物価高騰対策高速バス路線運行支援交付金交付要綱
令和8年1月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格及び物価の高騰により影響を受けている高速バス路線を運行する公共交通事業者に対し、エネルギー価格及び物価の高騰による負担の軽減を図るため、物価高騰対策高速バス路線運行支援交付金(以下「支援交付金」という。)を交付することにより、地域住民の生活を支える高速バス路線の安定的な運行の継続と維持を図り、もって地域公共交通の確保に資することを目的とし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 高速バス路線 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業として同法第4条の規定による許可を受けて運行される定期バス路線のうち、主として高速自動車国道又は自動車専用道路を利用して運行される路線をいう。
(2) 公共交通事業者 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者であって、前号に規定する高速バス路線を運行するものをいう。
(交付対象者)
第3条 支援交付金の交付対象者は、令和7年4月1日から引き続き町内に停留所を有する高速バス路線を運行している公共交通事業者とする。
(交付額)
第4条 支援交付金の額は、1公共交通事業者当たり100万円とする。
(交付申請)
第5条 支援交付金の交付を受けようとする公共交通事業者(以下「申請者」という。)は、令和7年度村田町物価高騰対策高速バス路線運行支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼請求書の提出期限は、令和8年3月31日とする。
(交付の取消し)
第7条 町長は、支援交付金の交付の決定を受けたを受けた公共交通事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金等交付規則の規定に違反したとき。
(3) その他町長が支援交付金の交付を不適当と認めたとき。
(返還)
第8条 町長は、前条の規定により支援交付金の交付の決定を取消した場合において、既に支援交付金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(検査)
第9条 町長は、支援交付金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、支援交付金の交付を受けた公共交通事業者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月29日から施行する。


