○村田町世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年12月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、予算の範囲内において村田町世代交代・初期投資促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2第5のⅠの1に規定する要件を満たす者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、実施要綱別記2第5のⅠの2に規定する取組とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱別記2第5のⅠの2に規定する経費とする。

2 補助金の額は、実施要綱別記2第5のⅠの3の補助率により算定された額以内の額とする。

(世代交代・初期投資促進事業計画等の承認申請及び承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付の申請前に、村田町世代交代・初期投資促進事業の就農・経営継承計画書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の就農・経営継承計画の作成に当たり、町は、宮城県大河原地方振興事務所等の関係機関と協力して、就農・経営継承計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

3 町長は、就農・経営継承計画の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

4 前項の規定による審査の結果は、村田町世代交代・初期投資促進事業の就農・経営継承計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、前条第1項の規定による承認を受けた場合には、速やかに村田町世代交代・初期投資促進事業補助金交付申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定通知)

第7条 町長は前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当であると認めた場合は、村田町世代交代・初期投資促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 補助金の交付方法は、口座振込とする。

(計画変更の申請)

第8条 第7条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、速やかに村田町世代交代・初期投資促進事業の就農・経営継承計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により、変更等の承認申請をしなければならない。

(事業の着手)

第9条 交付決定者は、第7条による通知の後に事業に着手するものとする。ただし、交付決定前に着手を必要とするやむを得ない事由があると認められる場合は、村田町世代交代・初期投資促進事業交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出し、事業に着手することができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、村田町世代交代・初期投資促進事業の就農・経営継承計画に記載された取組を完了したときは、完了の日から1月を経過した日又は交付のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、村田町世代交代・初期投資促進事業実績報告兼補助金支払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、村田町世代交代・初期投資促進事業費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(交付方法)

第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により交付金の概算払の交付を受けようとするときは、村田町世代交代・初期投資促進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第13条 交付決定者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付決定者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(就農状況等の報告)

第14条 交付決定者は、事業を実施した翌年度から村田町世代交代・初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月における村田町世代交代・初期投資促進事業の就農・経営継承計画兼取組状況報告書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

(整備した機械・設備等の確認)

第15条 町長は、交付決定者に対し、実施要綱別記2の第8の8の規定に基づき、整備した機械・施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理するよう指導するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

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村田町世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年12月1日 告示第61号

(令和7年12月1日施行)