○令和7年国勢調査村田町実施本部設置要綱

令和7年6月16日

訓令第10号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施にあたり、これを全庁体制により正確かつ円滑に実施し、もって調査の万全を期するため、令和7年国勢調査村田町実施本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。

(2) 国勢調査の広報及び啓発に関すること。

(3) 関係機関との連携を図り、国勢調査を正確かつ円滑に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

職名

教育長

総務課長

財政課長

税務課長

町民生活課長

健康福祉課長

保健センター所長

子育て支援課長

農林課長

まちづくり振興課長

建設水道課長

沼辺支所長

菅生出張所長

保育所長

児童館長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育総務課長

学校給食センター所長

幼稚園長

生涯学習課長

歴史みらい館事務局長

令和7年国勢調査村田町実施本部設置要綱

令和7年6月16日 訓令第10号

(令和7年7月1日施行)