○令和7年国勢調査村田町実施本部設置要綱
令和7年6月16日
訓令第10号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施にあたり、これを全庁体制により正確かつ円滑に実施し、もって調査の万全を期するため、令和7年国勢調査村田町実施本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。
(2) 国勢調査の広報及び啓発に関すること。
(3) 関係機関との連携を図り、国勢調査を正確かつ円滑に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
職名 |
教育長 |
総務課長 |
財政課長 |
税務課長 |
町民生活課長 |
健康福祉課長 |
保健センター所長 |
子育て支援課長 |
農林課長 |
まちづくり振興課長 |
建設水道課長 |
沼辺支所長 |
菅生出張所長 |
保育所長 |
児童館長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
教育総務課長 |
学校給食センター所長 |
幼稚園長 |
生涯学習課長 |
歴史みらい館事務局長 |