○村田町妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 妊婦のための支援給付事業(第3条―第10条)
第3章 妊婦等包括相談支援事業(第11条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(事業区分)
第2条 本事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 妊婦のための支援給付事業
(2) 妊婦包括相談支援事業
(3) 前2号及びその他の支援を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担を軽減するための総合的な支援事業
第2章 妊婦のための支援給付事業
(事業の内容及び給付金の額)
第3条 村田町妊婦支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を次のとおり支給する。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊娠の届出後に、妊婦1人当たり5万円を支給する。ただし、妊娠の届出前に流産又は死産等(以下「流産等」という。)の事由が発生した場合であっても、その事由が発生する前に医療機関等において胎児の心拍が確認されたこと及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により同額を支給するものとする。
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 出産後に、妊娠していた子ども1人当たり5万円を支給する。ただし、流産等の事由が発生した場合であっても、母子手帳等の提示により胎児の人数の確認を行い同額を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村で子ども・子育て支援法第10条の2に基づく給付金をすでに受給している場合は、妊婦支援給付金の支給を行わないものとする。
(妊婦給付認定)
第4条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、村田町妊婦給付認定申請書兼村田町妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。
3 妊婦給付認定後から妊婦支援給付金の支給決定までの間に町外に転出等した場合は、町における妊婦給付認定は自動的に取り消されるものとし、その際の通知は行わないものとする。ただし、特別な事情がある場合には村田町妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を通知するものとする。
(支給対象者)
第5条 妊婦支援給付金の支給対象者は、次に掲げる者のうち妊婦支援給付金の申請時において町内に住所を有し妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)とする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 医療機関等で胎児の心拍が確認された妊婦給付認定者(異所性妊娠(子宮外妊娠)を除く。)
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数若しくは出産又は流産等が確認された妊婦給付認定者
(妊婦支援給付金の申請等)
第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町妊婦給付認定申請書兼村田町妊婦支援給付金(1回目)申請書又は胎児の数の届出書兼村田町妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出又は提示等により当該申請者の本人確認を行うものとする。
3 第1項の申請期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 医療機関等において胎児の心拍が確認された日から起算して、2年を経過する日まで
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 出産予定日の8週間前の日又は医療機関等において流産等が確認された日から起算して2年を経過する日まで
(支給方法)
第8条 妊婦支援給付金の支給方法は、当該申請者から通知された金融口座に振り込むものとする。ただし、金融口座に振り込むことができないやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、当該窓口で現金を支給することができるものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に第5条に規定する給付の支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 妊婦支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第3章 妊婦等包括相談支援事業
(事業対象者等)
第11条 妊婦等包括相談支援事業の対象者は、町内に住所を有する妊婦及び0歳から概ね2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。
2 妊婦等包括相談支援事業の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とする。ただし、町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することができるものとする。この場合において、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを把握するものとする。
(実施体制)
第12条 妊婦等包括相談支援事業は、町が別に実施する村田町子育て世代包括支援センター事業と一体的に取り組むものとする。
(事業内容)
第13条 妊婦等包括相談支援事業は、出産・育児等の見通しを立てるための面談やアンケートを実施し、相談内容等を関係機関と情報共有しながら妊婦・子育て世帯に必要な支援につなぐため、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談等の情報発信、随時の相談受付等
(妊娠の届出時の面談等)
第14条 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日等を設定して実施することができるものとする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。ただし、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施するよう努めるものとする。
2 前項の面談は、妊娠の届出をした妊婦を対象とする。また、必要に応じて妊婦の配偶者又はパートナー等同居家族(以下「配偶者等」という。)同席のもと実施することができるものとする。
3 第1項に規定する面談等の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するため、村田町母子手帳交付時調査票(様式第8号)によりアンケートを実施するものとする。
(2) 町は、村田町子育てガイド(妊娠期)(様式第9号)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施するものとする。
(3) 町は、第3条に規定する妊婦支援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。
4 妊娠の届出時の面談等は、村田町保健センターにおいて行い、面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施するものとする。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話により相談支援を実施するものとする。
(妊娠8か月頃の面談等)
第15条 妊娠8か月頃の面談等は、妊娠8か月頃の妊婦のうち、村田町妊娠8か月頃の方への調査表(様式第10号)の回答内容により、面談等を希望する者又は妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者等も同席した上で面談等を実施することができる。
2 前項の面談等の実施は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施するものとする。
3 町は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、妊娠8か月頃の面談等の案内及び村田町妊娠8か月頃の方への調査票を送付するものとする。ただし、この時点で、流産等を把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わないものとする。
4 町は、妊娠8か月頃の妊婦から提出された妊娠8か月頃の方への調査票の回答内容により、面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認した上で面談の日程を調整するものとする。
5 町は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、提出のあった妊娠8か月頃の方への調査票の回答内容及び妊婦が持参した村田町子育てガイド(妊娠期)を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施するものとする。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。
6 妊娠8か月頃の面談等は、第14条第4項に規定する面談等の実施方法に準じて実施するものとする。
7 面談等を希望しない妊娠8か月頃の妊婦については、提出された妊娠8か月頃の方への調査票に記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃の方への調査票の回答の提出がなかった妊婦については、電話等により妊娠8か月頃の方への調査票の回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施するものとする。
(出生後の面談等)
第16条 出生後の面談等は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)を対象とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、必要に応じて、面談の対象者の配偶者等も同席した上で面談等を実施することができる。
2 出生後の面談等は、原則として、産婦・新生児訪問事業(児童福祉法第6条の3第4項に定める乳児家庭全戸訪問事業をいう。以下同じ。)の実施期間である生後1か月までに実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うものとする。
3 第1項の面談等の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 養育者の子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するため、産婦・新生児訪問事業の際に村田町産後の方への調査票(様式第11号)によりアンケートを実施するものとする。
(2) 村田町子育てガイド(産後・子育て期)(様式第12号)を手交し、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施するものとする。
(3) 第3条に規定する妊婦支援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。
4 出生後の面談等は、第14条第4項に定める面談等の実施方法に準じて実施するものとする。
(面談後の情報発信及び随時の受付等)
第17条 町は、前3条に規定する面談等の実施後も、伴走型支援をより効率的、効果的に実施していくため、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援関連等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施するものとする。
2 町は、面談等の対象者から提出のあったアンケート等や面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。また、関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。













