○村田町産後ケア事業実施要綱
令和7年2月26日
告示第7号
村田町産後ケア事業実施要綱(令和2年村田町告示第93号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 村田町産後ケア事業(以下「事業」という。)は、産後に心身の不調又は育児不安がある等、育児支援が必要な母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は村田町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認める場合は事務の一部を第4条第1号に掲げる受託機関に委託することができるものとする。
(支援の対象)
第3条 事業の対象は、町内に住所を有し、出産後1年未満の産婦とその乳児で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要がある者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、支援の対象とすることができる。
(受託機関及び実施事業者)
第4条 事業の受託機関及び実施事業者は次のとおりとする。
(1) 受託機関 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)、又は町長が特に必要と認めた事業者をいう。
(2) 実施事業者
ア 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの
イ 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの
ウ 町長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(1) 産後の母体管理及び生活面での相談・指導
(2) 母親の不安に関する相談
(3) 乳房管理指導、乳房トラブルに関する相談
(4) 授乳方法に関する助言・指導
(5) 児の発育及び発達のチェック
(6) 児の体重及び排泄のチェック
(7) 在宅での育児に関する相談・指導
(8) その他必要とする保健相談・指導
(利用日数)
第6条 事業の利用日数は、宿泊型、通所型及び訪問型を合わせて通算7日を上限(多胎産婦の場合は10日を上限)とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その日数を延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 事業の実施にあたり、事業者への委託料の加算については次の各号のとおりとする。
(1) 多胎児加算 産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)利用にかかる乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算する。
(2) 兄姉や生後4か月以降の児の受入加算 産後ケア事業宿泊型・通所型の実施施設において、対象児以外の兄姉を受け入れた場合と、生後4か月以降の対象児を受け入れた場合に別表第3に定める金額を加算する。
3 事業の実施にあたり、委託料について上乗せが必要な場合には、当該年度の予算内において、年度毎に別途定めるものとする。
2 利用者は、利用者の都合によりサービス提供を中止した場合は、別表第5に定める利用者負担額をキャンセル料として実施事業者に直接支払うものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土・日・祝日・事業実施者の休診日の場合は、その前の平日)の午前10時までにキャンセルの連絡を行った場合は、キャンセル料の負担を要しない。
3 生活保護世帯及び町民税非課税世帯の利用者負担額のキャンセル料は、町長が実施事業者に支払うものとする。
(利用の変更届)
第10条 利用者は、課税区分に変更が生じたときは、村田町産後ケア事業変更届(様式第4号)により変更内容を町長に届け出るものとする。
(実施結果の報告、委託料の請求及び支払い)
第11条 実施事業者は、事業の実績について、実施月ごとに件数をとりまとめ、利用券の実施報告書欄に必要事項を記入の上、前月実施分を毎月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めたものは別に定める。
2 受託機関は、実施事業者から事業実施済みの利用券の提出を受けたときは、その内容を審査の上、町長に送付するものとする。なお、これによりがたい場合については、別に定める。
3 受託機関は、利用券、請求書(共通様式第2号)、村田町産後ケア事業業務完了報告書(共通様式第3号)を翌月20日まで町長に提出するものとする。
4 町長は、前2項による送付及び請求を受理したときは、その受理した日から起算して30日以内に委託料を受託機関が指定する金融機関口座に振り込むものとする。
(産婦に係る実施事業者との連携)
第12条 町と実施事業者は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。
(災害等への事前対応)
第13条 実施事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。
2 実施事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入するものとする。
(研修の実施)
第14条 実施事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に務めるものとする。
(帳票類の整備)
第15条 実施事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
(帳票類の保管及び破棄)
第16条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。なお、保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。
(報告及び調査)
第17条 町長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票等の調査をさせることができる。
(事業内容の改善)
第18条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、関係法令を順守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後についても同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に実施した事業については、改正後の村田町産後ケア事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1 委託料(第8条関係)
事業種別 | 費用 |
宿泊型 | 30,000円 |
通所型 | 18,000円 |
訪問型 | 10,000円 |
別表第2 多胎児加算額(第8条関係)
事業種別 | 多胎児加算額(2人目以降1人あたり) |
宿泊型 | 5,200円 |
通所型 | 2,100円 |
訪問型 | 1,400円 |
別表第3 兄姉や生後4か月以降児の受入加算(第8条関係)
加算の種類 | 加算額(1日、1人あたり) |
兄姉の受入 | 宿泊型:5,200円 通所型:2,100円 |
生後4か月以降の児の受入 | 宿泊型:5,200円 通所型:2,100円 |
別表第4 利用者負担額(第9条関係)
支援世帯の区分 | 宿泊型 (1日あたり) | 通所型 1日6時間 | 訪問型 2時間 |
生活保護世帯 | 0円 | ||
町民税非課税世帯 | |||
上記以外の世帯 | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 |
別表第5 キャンセル料(第9条関係)
支援世帯の区分 | 宿泊型 (1日あたり) | 通所型 1日6時間 | 訪問型 2時間 |
生活保護世帯 | 0円 | ||
町民税非課税世帯 | |||
上記以外の世帯 | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 |






