○村田町不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年9月1日
告示第50号
村田町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年村田町告示第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、先進医療の実施を希望する夫婦の経済的負担の軽減を図り、不妊治療に取り組みやすい環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 治療開始日 治療計画に基づく保険適用となる不妊治療における初回の治療日をいう。
(2) 1回の治療 治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む。)から胚移植等(その結果の確認を含む。)までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程とし、医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合も含むものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条の規定による助成金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦の双方が不妊検査を受けていること。
(4) 申請日において、夫婦の一方又は双方が村田町に住所を有すること。
(5) 助成金の交付の対象となる治療の費用について、他の自治体で助成を受けていないこと。
(助成対象とする治療内容及び範囲)
第4条 助成金の交付の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療とする。
(助成金の額及び助成回数)
第5条 助成金の額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療係る費用として医療機関に支払った額とし、1回の治療につき6万円を上限とする。
2 通算助成回数は、1子ごとに治療期間の初日のおける妻の年齢が40歳未満であるときは6回までとし、40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 村田町不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫婦双方の住民票(個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもので、続柄の記載されたものに限る。ただし、同一年度内に2回目以降の申請を行う場合であっって、前回提出した住民票の発行日から3か月以内に申請を行う場合にあっては、添付を省略することができる。)
(3) 戸籍謄本(前号の規定により提出した住民票の写しにより夫婦であることが確認できる場合は、添付を省略することができる。)
(4) 事実婚申立書(事実婚の場合)
(5) 医療機関が発行する対象治療の領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、1回の治療が終了するごとに行うものとし、原則として不妊治療終了日の属する年度内に申請するものとする。ただし、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなど特別な理由により年度内に申請することができなかった場合は、翌年度の4月末日まで申請することができるものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の取り消した場合であって、当該取り消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、村田町不妊治療費用助成事業台帳(様式第7号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。