○村田町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年9月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦の双方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。

(2) 検査開始日 夫又は妻の検査を開始した日のいずれか早い日をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による助成金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦双方が不妊検査を受けていること。

(4) 申請日において、夫婦の一方又は双方が村田町に住所を有すること。

(5) 助成金の交付の対象となる不妊検査の費用について、他の自治体で助成を受けていないこと。

(助成対象とする検査内容及び範囲)

第4条 助成金の交付の対象となる検査は、令和6年4月1日以降に夫婦が受けた不妊検査とし、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。また、夫婦がそれぞれ別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。

(助成金の額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、不妊検査に係る費用として、医療機関に支払った額とし、5万円を上限とする。

2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 村田町不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫婦双方の住民票(個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもので、続柄の記載されたものに限る。)

(3) 戸籍謄本(前号の規定により提出した住民票の写しにより夫婦であることが確認できる場合は、添付を省略することができる。)

(4) 事実婚申立書(事実婚の場合)

(5) 医療機関が発行する対象検査の領収書の写し

(6) 振込口座確認書類(金融機関名、預金種別、口座名義及び口座番号が確認できる書類の写し)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内に申請ものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を行うことを決定したときは村田町不妊検査費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは村田町不妊検査費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、村田町不妊検査費助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取り消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の返還を命ずるときは、村田町不妊検査費助成金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成台帳の整備)

第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、村田町不妊検査費助成事業台帳(様式第7号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

村田町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年9月1日 告示第49号

(令和6年9月1日施行)