○村田町新型コロナワクチン予防接種実施要綱

令和6年9月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、新型コロナワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、高齢者の新型コロナウイルス感染症の発症及び重症化を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は、村田町(以下「町」という。)とする。

(予防接種対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種時において65歳以上の者

(2) 接種時において60歳以上65歳未満の者であって、厚生労働省で定める心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条第1項に該当する市町村から避難している満65歳以上の者とする。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までの間で町長が別に定める期間とする。

(指定医療機関等)

第5条 予防接種を受けることができる医療機関は、町が指定する宮城県内の医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(予防接種の方法)

第6条 対象者で予防接種を希望する者は、前条で規定する指定医療機関等に直接予約をし、かつ、予診票に記入の後予防接種を受けるものとする。また、本人の意思確認が困難な対象者の場合は、家族又はかかりつけ医の協力により本人の意思確認をし、予防接種希望であることが確認できた場合につき予防接種を行うものとする。

2 指定医療機関等は、予防接種を実施した者には予防接種済証を交付するものとする。

(費用負担)

第7条 対象者が指定医療機関で予防接種を受けたときは、自己負担金として3,000円を支払うものとする。

(費用負担の免除)

第8条 前条の規定にかかわらず、指定医療機関で予防接種を受けた者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は自己負担金を免除とし、町が全額を負担するものとする。

2 前項の規定により接種費用の免除を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、指定医療機関に対し保護を受けている福祉事務所発行の生活保護受給証を提示するものとする。

(費用の請求)

第9条 この要綱の規定により予防接種を実施した指定医療機関等は、別に定める請求書に予診票を添付して翌月10日まで町に請求しなければならない。

(費用の支払)

第10条 町は、前条の規定により請求書を受理したときは、履行確認後速やかに当該請求医療機関等に支払うものとする。

(健康被害の救済)

第11条 町は、予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、村田町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和63年村田町訓令第4号)に基づき設置する村田町予防接種健康被害調査委員会で調査及び審議し、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

村田町新型コロナワクチン予防接種実施要綱

令和6年9月1日 告示第48号

(令和6年9月1日施行)