○村田町親善大使設置要綱
令和6年8月30日
告示第45号
(設置)
第1条 本町の豊かな自然、歴史、文化及び特産物等の魅力を広く発信することにより、地域イメージの高揚及び産業、観光等の地域振興並びに交流の拡大を図るため、村田町親善大使(以下「大使」という。)を設置する。
(職務)
第2条 大使は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 本町の魅力を広く発信すること。
(2) 本町の知名度の向上及びイメージの高揚に関すること。
(3) 本町が主催するイベント等に参加協力すること。
(4) その他町長が必要と認める活動を行うこと。
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者のうちから、本人の承諾を得て町長が委嘱する。
(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者で、本町に関する情報を広く発信する機会を有するもの
(任期)
第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあっても、その委嘱を解くことができる。
(1) 本町のイメージを損なう行為があったとき。
(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき。
(3) 病気その他心身の故障等により職務の遂行が困難になったとき。
(4) 本人から辞任の申出があったとき。
(報酬等)
第5条 大使に報酬は支給しない。ただし、町長の要請により第2条に規定する職務を遂行する場合は、予算の範囲内において旅費等の実費を支払うことができる。
2 町長は、大使の職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本町の広報紙その他刊行物
(3) 本町の特産品
(4) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。