○令和6年度村田町定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年6月12日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、村田町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、調整給付金は、前条の趣旨に基づき、村田町(以下「町」という。)が支給する給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、村田町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送提出方式 提出者が確認書を郵送により町に提出し、町が提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口提出方式 提出者が確認書を町に提出し、町が提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送又は町に提出し、町が提出者に現金を交付することにより支給する方式
3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出することにより、提出者本人であることを証するものとする。
4 町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から村田町定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、支給要件該当の有無を審査の上、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書の受付期間)
第8条 確認書の受付期間は、町長が別に定める日から令和6年10月31日までとする。
2 前項の規定により、支給決定を行ったときは当該支給対象者(その代理人を含む。)に対し調整給付金を支給するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報紙その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月12日から施行する。