○村田町消防団再任用団員取扱要綱
令和6年6月12日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、村田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年村田町条例第9号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号に規定する再任用消防団員(以下「再任用団員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 再任用団員になろうとする者は、再任用団員入団届(別記様式。以下「再入団届」という。)を、条例第2条第2項第1号の規定による基本団員として所属した班の班長に届け出るものとする。ただし、班長が再任用団員になろうとするときは副班長に届け出るものとする。
2 前項の入団届の届出を受けた班長又は副班長は、前項の届出をした者が、条例第2条第2項第2号の要件を全て満たす場合には、当該再入団届を分団長を経て、消防団長(以下「団長」という。)に提出し、団長が町長の承認を得て任命する。
(任期)
第3条 再任用団員の任期は、満75歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(階級)
第4条 再任用団員の階級は、団員とする。
(任務)
第5条 再任用団員の任務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。
(1) 災害現場における後方支援活動
(2) 災害時の情報収集及び伝達活動
(3) 災害時の警戒活動
(4) 災害時の救護活動
(5) 訓練時における消防技能の伝達
(6) 平常時の警戒活動
(処遇等)
第6条 再任用団員の処遇等は、次のとおりとする。
(1) 業務に従事するために必要な被服については、条例第2条第2項第1号に規定する基本団員として貸与した物品等を継続して貸与するものとする。
(2) 国、県、町等に対し、表彰の具申は行わない。
(3) 退職報償金は支給しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月12日から施行する。