○村田町学校再編庁舎内検討委員会設置要綱
令和5年10月31日
訓令第14号
(設置)
第1条 村田町学校教育環境等のあり方の基本方針に基づき、村田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の再編に関する諸課題を検討するため、村田町学校再編庁舎内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告するものとする。
(1) 学校の再編に向けての課題等の調査及び整理に関すること。
(2) その他学校の再編に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務課長、副委員長は財政課長をもって充てる。
3 委員は、町長が指名する職員をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
2 委員長に事故等あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(設置期間)
第7条 委員会の設置期間は、学校再編に関する事項の検討結果を町長に報告を行った日までとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。