○村田町営墓地設置及び管理に関する条例
令和5年12月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(設置)
第3条 町は、公衆衛生の向上その他公共の福祉に資するため、墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東山墓地 | 村田町大字村田字北ノ内114番地 村田町大字村田字川畑164番地1 村田町大字村田字月本73番地2 村田町大字小泉字山入12番地35、12番地79 |
(使用の目的)
第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的として使用する。
(使用の資格)
第5条 墓地を使用することができる者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、本町に特に深い縁故があると町長が認める者については、この限りでない。
2 墓地を使用することができる者は、墳墓の祭事を主宰する者でなければならない。
(使用許可及び条件)
第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際にその使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 墓地の使用は、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(設備)
第8条 使用者は、規則で定める基準に適合した設備を設置しなければならない。
(管理)
第9条 墓地は、町が管理する。
2 町は、墓地の利用者の利便性を図るため、墓地の通路、駐車場及び水道施設等(以下「共用施設」という。)の維持管理に努めなければならない。
3 共用施設の管理の方法は、規則で定める。
(使用者の管理)
第10条 使用者は、常に使用墓地の清掃を維持し、墓碑、形象類その他の工作物及び樹木等の転倒その他により危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
(管理料)
第11条 使用者は、墓地の共用施設の維持管理に要する経費(以下「管理料」という。)として、年額3,000円の管理料を納入しなければならない。ただし、第7条ただし書の規定により複数の区画を使用する使用者は、この限りでない。
2 年度の中途における使用者の管理料については、その許可を受けた日の属する月を含めた月割額とする。
3 管理料の納入方法は、規則で定める。
(管理料の返還)
第12条 既納の管理料については返還しない。
(管理料の減免)
第13条 町長は、災害その他相当の事由により必要があると認めるときは、管理料を減免することができる。
(使用場所の変更措置)
第14条 町長は、墓地の管理上必要があるときは、使用者に対しその使用場所を変更させることができる。
2 町長は、前項の規定により使用場所を変更させるときは、換地を指定し、かつ移転によって通常生じる損失を補償しなければならない。
(使用許可の取消)
第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 管理料を3年間納入しないとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用権を譲渡、又は使用場所を転貸したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により許可を取り消された使用者が被った損害について、町は賠償の責めを負わない。
(使用場所の返還)
第16条 使用者は、その使用場所が不用となったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長は、必要な措置をとることができる。この場合において、町長は、当該措置に要した費用を徴収することができる。
(使用権の承継)
第17条 墓地の使用権は、使用者の相続人又は親族等で墳墓の祭事を主宰する者に限り、町長の許可を受けてこれを承継することができる。
2 町長は、前項の許可をしたときは、承継許可証を交付する。
(使用権の消滅)
第18条 使用権は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅するものとする。
(1) 使用者が死亡し、使用者の相続人又は親族等で墳墓の祭事を主宰する者がいないとき。
(2) 使用者が所在不明となり10年を経過したとき。
(使用権消滅による措置)
第19条 町長は、前条の規定により墳墓の使用権が消滅したときは、墳墓内の焼骨及び碑石等を他の場所に改葬又は移転することができる。
(行為の禁止)
第20条 墓地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設又は設備を損傷、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚染物を捨てること。
(3) 樹木を伐採、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲、又は殺傷すること。
(5) 土地の形質を変更、又は土石類を採取すること。
(6) はり紙、はり札、又は広告を表示すること。
(7) その他、墓地の管理に支障をきたす行為をすること。
(損害賠償)
第21条 墓地の施設又は設備を故意又は過失によりき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理業務の委託)
第22条 町長は、墓地の管理業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に、すでにこの条例による墓地を使用している者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。