○村田町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車利用時における重大事故から頭部を守る自転車用ヘルメットの着用促進を図るため、自転車用ヘルメットの購入経費を予算の範囲内で助成する村田町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品の自転車用ヘルメットをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。
(3) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている個人で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす使用者又は保護者等とする。ただし、補助金の交付は、同一の補助対象者に対して一度に限るものとする。
(1) 申請する日時点において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(3) 世帯員全員が町税等の未納及び滞納していないこと。
(4) 村田町暴力団排除条例(平成24年村田町条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年1月1日以後に購入したヘルメット本体の購入費とし、付属品の購入費、送料等は含まないものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、村田町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となるヘルメットの購入に係る領収書(申請者名、購入品目、領収書発行者名及び購入日の記載があるもの。)の写し、もしくは領収書を紛失した場合の添付資料(様式第2号)
(2) 第2条第1項第1号に掲げる認証の確認ができるもの
(3) 申請者もしくは委任状により委任する者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し
(4) 補助金の振込先が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)第7条第1号で規定する補助金等交付請求書及び規則第12条で規定する補助事業等実績報告書を兼ねるものとする。
3 申請者が未成年者であるときは、当該未成年者は、前項の規定による申請をするに当たっては、保護者等の同意を得なければならない。
4 複数の補助対象者をまとめて申請する場合において、申請者以外の成年者が含まれるときは、申請者以外の成年者の委任状(様式第3号)を添付するものとする。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(検査等)
第9条 町長は、申請者に対して、補助金に関する必要な事項を指示し、報告を求め、又は検査することができる。
2 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、補助金の交付を受けた申請者に対して、ヘルメットの着用等に関し、調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。