○村田町歯科口腔保健推進委員会規則

令和5年9月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町歯科口腔保健推進条例(令和5年村田町条例第18号。以下「条例」という。)第11条第6項の規定に基づき、村田町歯科口腔保健推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 歯科口腔保健に係る総合的かつ計画的な推進に関すること。

(2) 条例第10条の規定に基づき定める村田町歯科口腔保健推進計画(以下「計画」という。)の策定、推進及び評価に関すること。

(3) その他町の歯科口腔保健の推進のための施策に関すること。

(委員)

第3条 推進委員会の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療等関係者及び歯科医療等関係者

(3) 教育関係団体の関係者

(4) その他計画の策定、推進に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの会議は、町長が招集する。

2 委員長は、推進委員会の会議の議長となる。

3 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

村田町歯科口腔保健推進委員会規則

令和5年9月29日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年9月29日 規則第24号