○村田町歯科口腔保健推進条例

令和5年9月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、口腔の健康が全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、町の責務と町民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯科口腔保健 8020運動等の生涯を通じた歯の健康づくりの理念及びオーラルフレイルの概念を重視し、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持増進及び口腔の機能の維持向上を図ることをいう。

(2) 町民 町内に住所を有する住民をいう。

(3) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。

(4) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生その他の医科医療等業務に関連する業務に従事する者(歯科医療等関係者及び教育保育関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体等をいう。

(5) 教育保育関係者 学校、幼稚園、保育所その他これに類する施設において、生徒、児童乳幼児等の歯科口腔保健に関する指導を行う者をいう。

(6) 事業者 町内に事務所又は事業所が所在し、労働者を雇用して事業を行う者をいう。

(7) 8020運動 80歳で歯を20本以上維持することを目的とした取組をいう。

(8) オーラルフレイル 口腔の機能にささいな衰えが生じ始め、それを放置すると心身の活力低下又は要介護状態につながる状態をいう。

(基本理念)

第3条 歯科口腔保健の推進に関する施策は次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 町民が歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(3) 障がい者、介護を必要とする者その他特別な配慮を要する者が定期的に歯科検診を受けることができること並びに必要に応じて歯科保健指導及び歯科医療を受けることができることを推進すること。

(4) 町民の歯科疾患の減少及び口腔の機能の維持を図るため、医学的及び公衆衛生的見地から効果的な施策を推進することとし、町民の健康寿命の延伸及び健康の保持増進を目指すこと。

(5) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念という。」)にのっとり、国及び宮城県との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施する責務を有するものとする。

2 町は、歯科口腔保健の推進に当たっては、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者との連携を図ることとし、情報の提供、助言その他の必要な支援に努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する理解を深め、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。

(歯科医療等関係者の役割)

第6条 歯科医療等関係者は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に資するよう、町、保健医療等関係者及び教育保育関係者と連携を図り、良質かつ適切な歯科医療等業務を行うとともに、町が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療等関係者及び教育保育関係者の役割)

第7条 保健医療等関係者及び教育保育関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において町、歯科医療等関係者と連携を図り、歯科口腔保健の推進に努めるとともに、町が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員が定期的に歯科検診を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることができよう、職場環境の整備その他の必要な配慮をするよう努めるものとする。

(基本的施策)

第9条 町は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 歯科口腔保健に関する知識の取得及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発のために必要な施策

(2) 生涯にわたって定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることを促進するために必要な施策

(3) 歯科口腔保健の推進に関する施策の実施体制の確保及び歯科医療業務、保健等業務を行う関係機関等に従事する者の連絡体制の構築に関する施策

(4) 乳幼児期、学齢期、妊娠期、成人期及び高齢期のそれぞれの特性に応じた歯科疾患の予防及び早期発見その他歯科口腔保健の推進のために必要な施策

(5) 幼児、児童及び生徒のう蝕、歯周病及び外傷による歯の喪失を予防するため、学校等における歯みがき、フッ化物洗口の普及その他の化学的根拠に基づいた効果的な取組に関し必要な措置を講じる施策

(6) 8020運動その他歯科口腔保健に関する町民の意識を高めるために必要な施策

(7) 障がい者及び介護を必要とする高齢者その他の者が、適切かつ効果的に、歯科医療その他口腔保健に関するサービスの提供を受けるために必要な施策

(8) う蝕予防のためのフッ化物の応用を含めた総合的な歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策

(9) 歯科口腔保健の観点から、食育及びたばこ対策の推進並びに糖尿病その他生活習慣病の予防等の推進に必要な施策

(10) 災害時の歯科口腔保健に係る体制の整備及び取組の推進に必要な施策

(11) 歯科口腔保健の推進の効果的な実施に関する情報の収集及び調査研究の推進を図るために必要な施策

(12) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進を効果的に実施するために必要な施策

(計画の策定)

第10条 町は、町民の生涯にわたる歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健の推進に関する計画を策定するものとする。

(村田町歯科口腔保健推進委員会の設置)

第11条 歯科口腔保健の推進に関する施策について調査審議を行うため、村田町歯科口腔保健推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

村田町歯科口腔保健推進条例

令和5年9月29日 条例第18号

(令和5年10月1日施行)