○令和5年度村田町原油価格・物価高騰対策医療機関支援給付金交付要綱
令和5年6月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や、原油価格・物価高騰の対策に努めながら診療(以下「事業」という。)を継続している町内の医療機関に対し、原油価格・物価高騰対策に係る負担を軽減し、事業の継続及び維持を図るため、原油価格・物価高騰対策医療機関支援給付金(以下「支援給付金」という。)を交付するものとする。
2 支援給付金の交付等に関しては、村田町補助金交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。
(交付対象)
第3条 支援給付金の交付対象は、令和5年4月1日から継続して事業を行っている町内に所在する医療機関とする。
ただし、次に定める医療機関は支援給付金の交付対象としないものとする。
(1) 第5条の規定による交付申請を行う日において事業を廃止している医療機関
(2) 地方自治法第284条に定める一部事務組合が運営する医療機関
(支援給付金の額)
第4条 支援給付金の額は、1医療機関あたり10万円とする。
(交付申請)
第5条 支援給付金の交付を受けようとする医療機関(以下「申請者」という。)は、令和5年度原油価格・物価高騰対策医療機関支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請は、令和5年8月31日までに行わなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により支援給付金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が支援給付金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(支援交付金の返還)
第8条 町長は、前条の規定による支援給付金の交付の決定を取消したときは、その取消しに係る支援給付金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(報告及び検査)
第9条 町長は、支援給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。