○第3期健康むらた21計画及び第2期村田町食育推進計画策定調整会議設置要綱
令和5年3月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく、健康増進計画及び食育推進計画(以下「計画」という。)の策定に必要な事項について協議するため、第3期健康むらた21計画及び第2期食育推進計画策定調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、計画策定に関し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 町民の健康づくり及び食育推進に関する情報収集に関すること。
(2) 計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 宮城県仙南保健所の職員のうちから町長が任命する者
(2) 町内小中学校の養護教諭のうちから町長が任命する者
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 教育委員会職員のうちから町長が任命する者
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定完了までとする。
2 任期満了前に退任した委員の補欠として委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 調整会議は、必要に応じて健康福祉課長が招集する。
2 調整会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員の協議により決する。
4 健康福祉課が必要と認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。