○村田町立小・中学校学習用端末等取扱要領
令和5年3月28日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、村田町立小・中学校(以下「学校」という。)の学習用端末等の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学習用端末等は、学習活動、学習内容の定着及び校務の効率化に資することを目的として使用する。
(1) 学習用端末等 前条の規定に基づき必要となる設定及びセキュリティ対策を講じた学習用端末、ACアダプタ、USBケーブル、キーボード、保護ケースをいう。
(2) 児童生徒 学校に在籍する小学生及び中学生をいう。
(3) 教職員 学校に勤務する教職員をいう。
(所有者)
第4条 学習用端末等の所有者は、村田町とする。
(管理責任者)
第5条 学校(登下校中を含む。)における管理責任者は各学校の校長(以下「学校長」という。)とし、家庭における管理責任者は児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(使用者の範囲)
第6条 学習用端末等の使用者(以下「使用者」という。)は、児童生徒及び教職員とする。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、学習用端末等を適正に使用するものとする。ただし、使用者が児童生徒であった場合、学校では授業担当者又は担任が、家庭では保護者が学習用端末等を適正に使用するよう指導するものとする。
2 家庭での使用に係る通信料及び電気料は、保護者が負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、学習用端末等の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)等の関係法令及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 学習用端末等の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止する。
(1) 信頼できるWi―Fi以外への接続
(2) 私的利用による不正な制限解除
(3) アプリのインストールやアプリ内課金
(4) 学習上必要のないサイトの閲覧やクラウドサービス等の利用
(5) 教職員の指示以外のソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用
(6) アカウント、パスワード等の漏洩
(7) メールアドレス、クラウド用アカウント等の私的利用
(8) クレジットカード情報等、その他個人情報の入力
(9) 情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項
(10) その他第2条の目的以外の使用
(1) 学習用端末等を破損、紛失したとき、又は盗難にあったとき
(2) アカウント、パスワード等が第三者に漏洩したとき、又はその可能性のあるとき
(3) 学習用端末等が正常に機能しなくなったとき
(4) データの改ざんや抹消、不正使用、不正アクセス及びウイルスの侵入等があったとき、又はそれらの恐れのあるとき
(修理等)
第10条 学習用端末等の全部又は一部が使用できなくなった場合、修理等の費用は原因者が負担するものとする。ただし、状況により過失の判断について協議が必要な場合は、教育委員会と協議するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、学習用端末等の取扱いに関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。