○村田町骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和5年3月30日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行う者に対し、村田町骨髄バンクドナー助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供に係る最終同意(以下「最終同意」という。)をした後に、骨髄等の提供を行った者(以下「提供者」という。)又は骨髄等の提供が中止された者(以下「中止者」という。)

(2) 骨髄等の提供を行った日(中止者にあっては中止となった日)に、町内に住所を有している者

(3) 他の法令等により骨髄等の提供又は中止(以下「骨髄等の提供等」という。)に係る助成金その他これに類するものの交付を受けていない者

(助成金)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供等に係る面談、通院又は入院(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)の日数に20,000円を乗じて得た額となり、助成金の交付の対象となる日数の上限は7日とする。

(1) 最終同意のための面談

(2) 健康診断のための通院(最終同意後以降の通院に限る。)

(3) 自己血採血のための通院

(4) 骨髄等採取のための入院

(5) その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院等

(交付申請兼請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、提供者にあっては、提供を行った日から、中止者にあっては中止となった日から1年以内に、村田町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供等を証する書類

(2) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供等に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日数を証する書類

(3) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証の写し

(4) 申請者の振込口座が分かる書類等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、速やかに審査し、助成金の交付を決定したときは村田町骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付しないことを決定したときは、村田町骨髄バンクドナー助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付決定について通知したときは、申請者が指定する金融機関に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他の不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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村田町骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和5年3月30日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)