○村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、未梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用について、予算の範囲内において、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を助成することに関し、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる再接種)
第2条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病(同項第7号の結核を除く。)に係る定期予防接種で、別表に掲げる再接種の種類であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 再接種を受ける日において、村田町に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した対象となる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(3) 令和5年4月1日以降に再接種を受ける者
(助成申請)
第5条 助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 造血幹細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号)
(2) 接種済の予防接種の記録が確認できるものの写し(母子健康手帳等)
2 前項の規定により再接種を受けた場合、助成決定者は当該再接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し
(2) 再接種を受けたことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳等)
(助成金の交付)
第11条 確定通知書を受けた申請者は、通知を受けた日から1か月以内に村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金請求書(様式第8号)に、助成金の振込口座が確認できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による助成金の請求に基づき、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第12条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日告示第46号)
この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
(令6告示46・一部改正)
予防接種の種類 | 交付上限額 |
ヒブ | 9,557円 |
小児用肺炎球菌 | 12,075円 |
五種混合 | 20,680円 |
四種混合 | 11,612円 |
三種混合 | 5,916円 |
不活性ポリオ | 10,347円 |
二種混合 | 5,810円 |
B型肝炎 | 6,736円 |
麻しん風しん混合(1期・2期) | 10,427円 |
麻しん | 6,860円 |
風しん | 6,965円 |
水痘 | 9,489円 |
日本脳炎 | 7,803円 |
ロタウイルス(1価) | 15,158円 |
ロタウイルス(5価) | 10,428円 |
子宮頸がん(2価及び4価) | 17,005円 |
子宮頸がん(9価) | 28,380円 |
(令6告示46・一部改正)
(令6告示46・一部改正)