○村田町みやぎ県南中核病院通院等タクシー利用助成事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、村田町内に住所を有する者がみやぎ県南中核病院(みやぎ県南中核病院附属村田診療所を除く。以下「中核病院」という。)へ通院又は入院(以下「通院等」という。)するために、指定事業者が運行するタクシーを利用する場合において、当該利用に係る料金の一部を予算の範囲内で助成することにより、通院等に伴う経済的負担の軽減を図り、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、指定事業者とは、村田町内に事業所を置く道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者で、町が指定するものをいう。
(助成対象者)
第3条 村田町みやぎ県南中核病院通院等タクシー利用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、中核病院へ通院等するために指定事業者が運行するタクシーを利用する者で、1人で乗降が可能な者又は介助者が同行できるものとする。
(利用者の登録等)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、村田町みやぎ県南中核病院通院等タクシー利用助成登録申請書兼委任状(様式第1号。以下「登録申請書兼委任状」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。また、提出した内容を変更し、又は利用者登録の有効期限を更新するときも同様とする。
(1) 中核病院の診察券及び6か月以内の中核病院への通院等を証明する書類の写し
(2) 村田町内に住所を有することを証する本人確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の規定により登録された利用者登録の有効期限は、交付の日から当該交付の日を含む年度の末日までとする。
(登録の取消等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は利用を中止することができる。
(1) この要綱の目的及び公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 虚偽の申請により登録したとき。
(3) 不正の行為により利用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用条件)
第6条 利用者は、中核病院へ通院等するために指定事業者が運行するタクシーを利用する場合は、次の各号を全て満たすものとする。
(1) 村田町内区域と中核病院間を発着とすること。
(2) 登録カードを当該タクシーの乗務員に提示すること。
(3) 指定事業者の営業時間内の乗車であること。
(4) 遊興等の目的でないこと。
(助成対象料金及び助成金額)
第7条 助成の対象となる料金は、助成対象者が中核病院へ通院等するために利用する指定事業者が運行するタクシーの利用1回に係る料金とする。
2 助成金の額は、前項の料金に2分の1を乗じて得た額とし、2,500円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 道路運送法第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者であることを証する書類
(2) 事業所の所在地を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支給及び代理受領)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請手続等について、当該利用者に支給されるべき助成金の額を限度として、当該利用者に代わり、当該指定事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、当該利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。
(利用状況の記録)
第12条 指定事業者は、利用者を乗車させたときは、村田町みやぎ県南中核病院通院等タクシー利用状況報告書(様式第5号。以下「利用状況報告書」という。)又は記載項目を満たす任意様式にて利用状況を記録しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、指定事業者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(利用の制限等)
第17条 指定事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者
(2) 不正な方法等により利用しようとする者
(3) 前2号に掲げるほか、安全運行上支障があると認めるとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。