○村田町シルバー人材センター活用特産作物生産支援事業費補助金交付要綱

令和5年2月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町が生産を振興しているそらまめ、スイートコーン味来(以下「特産作物」という。)の生産体制の維持及び確保を図り、特産作物の継続的な生産を支援するとともに、町内の高齢者の働く機会の確保と高齢者が持つ地域の貴重な労働力の活用を図るために町がその運営を支援する一般社団法人村田町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の利用促進を図るため、特産作物を生産する町内の農業者等がその生産に係る作業にシルバー人材センターを活用したときに要した経費に対し、予算の範囲内において村田町シルバー人材センター活用特産作物生産支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に定める農業者等とする。

(1) 特産作物をみやぎ仙南農業協同組合へ出荷している農業者等

(2) 特産作物を町内の農産物直売施設において販売する町内の農業者等

2 前条第2号に規定する農産物直売施設は、次の各号に定める施設とする。

(1) 村田町物産交流センター

(2) 直売所べっぴん

(3) 韮神や

(4) その他、町長が特に認める施設

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、特産作物の生産に係る作業に要した経費のうち、シルバー人材センターに依頼した作業に直接要した経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の交付対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。

2 前項の補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り捨てるものとする。

3 補助金は、交付対象者ひとりにつき、年度あたり20万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町シルバー人材センター活用特産作物生産支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) シルバー人材センターに支払った金額を確認できる書類の写し

(2) 特産作物を出荷、販売したことを確認できる書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 振込先口座の通帳の写し

(5) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、村田町シルバー人材センター活用特産作物生産支援事業費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第3号)により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 補助金の交付方法は、口座振込とする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定による交付決定の際に付した条件を満たさないことが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、村田町シルバー人材センター活用特産作物生産支援事業費補助金交付決定取消通知書兼請求書(様式第4号)により通知するとともに、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第8条 町長は、補助金の交付対象者の要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があると疑われる場合等必要があると認めた場合は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入調査を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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村田町シルバー人材センター活用特産作物生産支援事業費補助金交付要綱

令和5年2月28日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)