○村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金交付要綱

令和5年2月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町が生産を振興しているそらまめ、スイートコーン味来(以下「特産作物」という。)のみやぎ仙南農業協同組合への出荷(以下「農協出荷」という。)及び町内の農産物直売施設での販売を促進するため、町内の農業者等による特産作物の生産者団体等に対して、予算の範囲内において村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象特産作物)

第2条 奨励金の交付対象とする特産作物は、そらまめ及びスイートコーン味来とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 特産作物を農協出荷している農業者等で組織する生産者団体

(2) 町内の農産物直売施設において特産作物を販売している農業者等で組織する生産者団体又は農業法人

(3) その他、町長が特に認める者

2 前項第2号に規定する農産物直売施設は、次の各号に定める施設とする。

(1) 村田町物産交流センター

(2) 直売所べっぴん

(3) 韮神や

(4) その他、町長が特に認める施設

(交付対象経費)

第4条 奨励金の交付対象経費は、特産作物の農協出荷額及び前条に規定する農産作物直売施設における特産作物の販売額(以下「出荷販売額」という。)とする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、出荷販売額に100分の5を乗じて得た額以内とする。

2 前項の奨励金に、100円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り捨てるものとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 出荷販売農業者ごとの出荷販売額を確認できる書類の写し

(2) 振込先口座の通帳の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、奨励金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 奨励金の交付方法は、口座振込とする。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第6条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定による交付決定の際に付した条件を満たさないことが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合は、村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金交付取消決定通知書兼請求書(様式第3号)により通知するとともに、既に奨励金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第9条 町長は、奨励金の交付対象者の要件を満たさないこと又は第6条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があると疑われる場合等必要があると認めた場合は、奨励金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入調査を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金交付要綱

令和5年2月28日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)