○村田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月11日

告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伴走型相談支援事業(第4条―第6条)

第3章 出産応援給付金事業(第7条―第11条)

第4章 子育て応援給付金事業(第12条―第16条)

第5章 不当利益の返還(第17条)

第6章 受給権の譲渡又は担保の禁止(第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して必要な支援につなぐ伴走型相談支援並びに出産及び子育てに係る費用の一部を支援する経済的支援に一体的に取り組む、村田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(事業開始日)

第2条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年1月11日とする。

(事業区分)

第3条 本事業は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業を行う。

(1) 伴走型相談支援事業

妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援をいう。

(2) 出産応援給付金事業

妊娠届出時の面談等を実施した後、支給する給付金(以下「出産応援給付金」という。)をいう。

(3) 子育て応援給付金事業

出産後の面談等を実施した後、支給する給付金(以下「子育て応援給付金」という。)をいう。

第2章 伴走型相談支援事業

(事業対象者等)

第4条 伴走型相談支援事業の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている妊婦及び0歳から概ね2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

2 伴走型相談支援事業の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とする。ただし、町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することができるものとする。この場合において、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを把握するものとする。

(実施体制)

第5条 伴走型相談支援事業は、町が別に実施する村田町子育て世代包括支援センター事業と一体的に取り組むものとする。

(事業内容)

第6条 伴走型相談支援事業は、出産・育児等の見通しを立てるための面談やアンケートを実施し、相談内容等を関係機関と情報共有しながら妊婦・子育て世帯に必要な支援につなぐため、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 面談等の実施時期

妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日等を設定して実施することができるものとする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通を立て、必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施すものとする。ただし、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施するものとする。

 面談等の実施内容

(ア) 町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するため、村田町母子手帳交付時調査票(様式第1号)(以下「母子手帳交付時調査票」という。)によりアンケートを実施するものとする。

(イ) 町は、村田町子育てガイド(妊娠期)(様式第2号)(以下「子育てガイド(妊娠期)」という。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施するものとする。

(ウ) 町は、第3条第2号に規定する出産応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。

 面談等の実施方法

村田町保健センターにおいて行う面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施するものとする。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話により相談支援を実施するものとする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、(ア)に定めるアンケートの回答内容により、面談等を希望する者又は妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施するものとする。

 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

(ア) 町は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内及び村田町妊娠8か月頃の方への調査票(様式第3号)(以下「妊娠8か月頃の方への調査票」という。)を送付するものとする。ただし、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わないものとする。

(イ) 町は、妊娠8か月頃の妊婦から提出された妊娠8か月頃の方への調査票の回答内容により、面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認した上で面談の日程を調整するものとする。

 面談等の実施内容

町は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、提出のあった妊娠8か月頃の方への調査票の回答内容及び妊婦が持参した子育てガイド(妊娠期)を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施するものとする。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。

 面談等の実施方法

面談等の実施方法は、前号に定める面談等の実施方法に準じて実施するものとする。

 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃の方への調査票の回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊娠8か月頃の妊婦については、提出された妊娠8か月頃の方への調査票に記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃の方への調査票の回答の提出がなかった妊婦について、電話等により妊娠8か月頃の方への調査票の回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施するものとする。

(3) 出生後の面談等の実施

 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、産婦・新生児訪問事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業をいう。以下同じ。)の実施期間である生後1か月までに実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うものとする。

 面談等の実施内容

(ア) 町は、養育者の子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するため、産婦・新生児訪問事業の際に村田町産後の方への調査票(様式第4号)(以下「産後の方への調査票」という。)によりアンケートを実施するものとする。

(イ) 町は、村田町子育てガイド(産後・子育て期)(様式第5号)を手交し、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施するものとする。

(ウ) 町は、第3条第3号に規定する子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。

 面談等の実施方法

面談等の実施方法は、第1号に定める面談等の実施方法に準じて実施するものとする。

(4) 面談後の情報発信及び随時の受付等

町は、前3号に基づく面談等の実施後も、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施するものとする。

(5) 面談等の相談記録の管理

町は、面談等の対象者から提出のあったアンケート等や面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(6) 関係機関との連携

町は、伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施するものとする。

第3章 出産応援給付金事業

(支給対象者)

第7条 出産応援給付金の支給対象者は、出産応援給付金の申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の掲げる者に対して支給するものとする。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降から事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、次号に該当する者を除く。)

(3) 令和4年4月1日以降から事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

2 支給対象者のうち、前項第1号に定める者については「支給妊婦」といい、同項第2号又は第3号に定める者については「遡及支給妊婦」という。

(給付金の額)

第8条 出産応援給付金の額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(給付金の申請等)

第9条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、次の各号に基づき、村田町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第6号)(以下「出産応援給付金申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 支給妊婦の申請等

 給付金の申請は、妊娠の届出をし、かつ、第6条第1号に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産・子育て応援給付金事業の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した支給妊婦については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく給付金の申請を行うことができるものとする。

 給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に出産応援給付金申請者が給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。

(2) 遡及支給妊婦の申請等

 第7条第2号に規定する遡及支給妊婦の給付金の申請は、事業開始日以降に母子手帳交付時調査票を提出し、かつ、他の市町村で出産・子育て応援給付金事業の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した遡及支給妊婦については、母子手帳交付時調査票の提出を行うことなく給付金の申請を行うことができるものとする。

 第7条第3号に規定する遡及支給妊婦の給付金の申請は、出産応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又は産後の方への調査票の提出をもって行うものとする。

 及びの遡及支給妊婦のうち、事業開始日前に本町が実施する妊娠届出時又は出産後のアンケートを既に提出した者については、第6条第1号又は第3号に規定するアンケートを実施したものとみなす。

 給付金の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援給付金申請者が申請期間内に給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の給付金の申請はできないものとする。

2 町長は、申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(支給の決定)

第10条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該審査結果を村田町出産応援給付金支給決定(却下)通知書(様式第7号)により出産応援給付金申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により出産応援給付金の支給を決定したときには、当該申請者に対し出産応援給付金を支給するものとする。

(支給方法)

第11条 出産応援給付金の支給方法は、町が出産応援給付金申請者から通知された金融口座に振り込むものとする。ただし、金融口座に振り込むことができないやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、町が当該窓口で現金を支給することができる。

第4章 子育て応援給付金事業

(支給対象者)

第12条 子育て応援給付金の支給対象者は、子育て応援給付金の申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)の養育者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、子育て応援給付金の申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和4年4月1日から事業開始日より前に出生した児童であって、子育て応援給付金の申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者

2 支給対象者のうち、前項第1号に規定する対象児童の養育者については「支給養育者」といい、同項第2号に規定する対象児童の養育者については「遡及支給養育者」という。

3 子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において本町の住民基本台帳に記録されていた養育者に対して支給するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の額)

第13条 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(給付金の申請等)

第14条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、次の各号に基づき、村田町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第8号)(以下「子育て応援給付金申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 支給養育者の申請等

 給付金の申請は、第6条第3号に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る出産・子育て応援給付金事業の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、給付金の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した支給養育者については、出生後の面談等を受けることなく、給付金の申請を行うことができるものとする。

 給付金の申請は、原則として、産婦・新生児訪問事業の実施期間である生後1か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後1か月頃までに子育て応援給付金申請者が給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は給付金の申請はできないものとする。

(2) 遡及支給養育者の申請等

 給付金の申請は、事業開始日以降に町長に対して産後の方への調査票を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る出産・子育て応援給付金事業の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した遡及支給養育者については、産後の方への調査票の提出を行うことなく、給付金の申請を行うことができるものとする。

 の遡及支給養育者のうち、事業開始日前に本町が実施する出産後のアンケートを既に提出した者については、第6条第3号に規定するアンケートを実施したものとみなす。

 給付金の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の給付金の申請はできないものとする。

2 町長は、申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(支給の決定)

第15条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該審査結果を村田町子育て応援給付金支給決定(却下)通知書(様式第9号)により子育て応援給付金申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により子育て応援給付金の支給を決定したときには、当該申請者に対し子育て応援給付金を支給するものとする。

(支給方法)

第16条 子育て応援給付金の支給方法は、町が子育て応援給付金申請者から通知された金融口座に振り込むものとする。ただし、金融口座に振り込むことができないやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、町が当該窓口で現金を支給することができる。

第5章 不当利益の返還

(不当利得の返還)

第17条 町長は、出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受けた後に第7条及び第12条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

第6章 受給権の譲渡又は担保の禁止

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第18条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第7章 雑則

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月11日から施行する。

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村田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月11日 告示第2号

(令和5年1月11日施行)