○令和4年度村田町地元経済応援クーポン券配布事業(生活者支援)実施要綱

令和4年10月28日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力、ガス、食料品等価格の高騰の影響を受けた地域住民支援を目的として取り組む地元経済応援クーポン券配布事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クーポン券 前条に規定する目的を達成するために町が配布するクーポン券をいう。

(2) 特定取引 物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供で、取引金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000円以上の場合に、1,000円毎にクーポン券1枚で500円を割引きして行う取引をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行うことに協力する事業者として登録された者をいう。

(クーポン券の配布)

第3条 町は、令和4年11月1日(以下「基準日」という。)において村田町の住民基本台帳に記載されている以下の対象に対し、それぞれクーポン券を10枚配布する。

(1) 世帯

(2) 昭和32年11月1日以前に生まれた者

(3) 平成16年4月2日から基準日までの間に生まれた者

2 配布の方法は、基準日において村田町の住民基本台帳に記載されている世帯主への郵送を原則とする。

(クーポン券の使用範囲等)

第4条 クーポン券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 クーポン券の使用期間は、令和5年2月28日までの間とする。

3 クーポン券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(4) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(特定事業者の登録)

第5条 町は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。

(特定事業者の登録要件)

第6条 特定事業者の登録に必要な要件は、以下のとおりとする。

(1) 町内に店舗等があること。

(2) 特定取引を拒まないこと。

(3) クーポン券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(4) 町と適切な連携体制を構築すること。

(5) その他、前条の募集要項に定める事項を遵守すること。

2 町は、特定事業者が前項に規定する要件を満たしていないと判断したときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(協力金の支給)

第7条 町は、特定取引が行われた場合には、関係特定事業者に対し、クーポン券1枚につき500円を協力金として支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、町に、令和5年2月28日までの特定取引において受け取ったクーポン券を提出して、協力金の支払いを申請するものとする。

3 協力金の支給方法は、特定事業者が指定する預金口座への振替の方法による。

4 協力金の支払い申請期限は、令和5年3月15日までとする。

(事業の委託)

第8条 この事業の実施に際し、第5条から第7条までに規定する事務及び事業実施に必要なその他の事務の一部については、委託により実施することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月31日から施行する。

令和4年度村田町地元経済応援クーポン券配布事業(生活者支援)実施要綱

令和4年10月28日 告示第64号

(令和4年10月31日施行)